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ページ番号:4092
更新日:2026年3月12日
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食鳥処理事業に関すること
窓口業務についてのお願い
窓口予約について
先約応対、担当者不在等の場合があります。
お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。
→ 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131
衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。
受付時間について
窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。
→ 月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9時~16時30分(12~13時を除く)
獣疫衛生業務については、吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村のほか、五條市・野迫川村・十津川村も含めて吉野保健所本所が一括して対応します。
食鳥処理事業の許可制度
食鳥(鶏,あひる,七面鳥)をとさつし、脱羽し、又は内臓を摘出する食鳥処理事業の営業に当たっては、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、あらかじめ保健所に申請し、知事の許可を受ける必要があります。構造設備基準を満たした施設の整備のほか、食鳥処理衛生管理者の設置なども必要になります。
食鳥処理事業に関する申請・届出書類は、正副各1通を保健所に提出してください。
根拠法⇒食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(外部サイトへのリンク)
食鳥処理事業の新規申請
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(物件購入、実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。
なお、食鳥処理場の新設等には、都市計画法・建築基準法・消防法・水質汚濁防止法等の規制も関係します。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。
(2)申請
申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
<手数料>20,900円(奈良県収入証紙)
認定小規模食鳥処理場(処理羽数が年間30万羽以下)の確認規程認定申請には、別途、手数料5,500円(奈良県収入証紙)が必要です。
【申請書類】
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書類 |
備考 |
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|---|---|---|
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必須 |
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| 必須 | ||
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認定小規模食鳥処理場の場合に限る |
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食鳥処理場の平面図 |
必須 |
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食鳥処理を行うための機械の配置図 |
必須 |
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食鳥処理を行うための機械の仕様の概要 |
必須 |
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食鳥処理をしようとする食鳥の羽数 |
必須 |
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水質検査の結果を証する書類の写し |
水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合に限る |
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登記事項証明書 |
法人の場合に限る |
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(3)施設検査
営業開始前に保健所の監視員が施設を訪問し、検査します。
施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、許可できません。
(4)許可証交付
申請・施設検査後、決裁手続を経て、食鳥処理事業許可証を交付します。
許可証が交付されるまでは、営業できません。
各種変更手続
事前の申請が必要なもの
構造設備を変更しようとするとき
あらかじめ(工事前の計画段階で)保健所に相談した上で許可申請してください。
<手数料>11,000円(奈良県収入証紙)
確認規程を変更しようとするとき
あらかじめ保健所に認定申請してください。
<手数料>2,300円(奈良県収入証紙)
事後の届出が必要なもの
次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。
- 氏名・名称・住所・法人代表者氏名
- 食鳥処理場の名称・所在地表記
- 処理する食鳥の種類
- 食鳥処理に使用する機械
- 照明装置
- 食鳥処理場内の水道配管
食鳥処理衛生管理者配置(変更)届
食鳥処理衛生管理者を新たに配置又は変更したときは、その日から15日以内に保健所に届け出てください。
廃止(休止・再開)届
食鳥処理場を廃止・休止したり、休止後に再開したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。
確認規程廃止届
認定小規模食鳥処理場において、確認規程を廃止したい場合は、あらかじめ保健所に届け出てください。
なお、確認規程の廃止期日の決定日までは、従前どおり確認規程による確認を実施する必要があります。
許可証・確認規程認定証の書換え交付申請
許可証又は確認規程認定証の記載事項に変更が生じたときは、書換えが必要になりますので、速やかに保健所に申請してください。
<手数料>各500円(奈良県収入証紙)
許可証・確認規程認定証の再交付申請
許可証又は確認規程認定証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付が必要になりますので、保健所に申請してください。
<手数料>各500円(奈良県収入証紙)
事業承継
食鳥処理事業を承継したときは、承継を受けた事業者が遅滞なく保健所に届け出てください。(スムーズに手続を進めるため、できるだけ承継前に相談してください。)
事業譲渡の場合
営業者死亡による相続の場合
営業法人の合併・分割の場合
奈良県吉野保健所
〒638-0045 奈良県吉野郡下市町新住15-3 電話(代表):0747-52-0551 FAX:0747-52-7259
衛生課(食品衛生・生活衛生・獣疫衛生業務) 電話(直通):0747-64-8131