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ページ番号:22750

更新日:2026年4月15日

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認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)の交付申請について

 平成24年4月1日の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正等に伴い、一定の研修を修了した介護職員等は、医療や看護の連携による安全確保が図られているなど、一定の条件の下で、県の登録を受けた事業者(特別養護老人ホーム等)において、喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。

 認定特定行為業務従事者として、県知事より認定証の交付を受けた上で、当該職員が所属し、喀痰吸引等を実施する特別養護老人ホーム等は、登録事業者として県知事の登録を受けることが必要となります。つきましては、登録基準等について確認いただき、必要な手続きをしていただきますようお願いします。

 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)の交付申請について

 特別養護老人ホームにおいて、「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(平成22年4月1日付け医政発第0401第17号)」に基づき、たんの吸引等を行っている介護職員等が、平成24年4月以降も引き続きその行為を行うためには、「認定特定行為業務従事者(経過措置)」として認定を受ける必要があります。

 

 <認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書類>

(1)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書(ワード:71KB)

(2)住民票の写し

(3)社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書(ワード:52KB)

(4)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類 1 本人誓約書(ワード:63KB)

(5)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類 2 第三者証明書(ワード:64KB)

(6)認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類 3 実施状況確認書(ワード:53KB)

(7)喀痰吸引等に関する研修修了証明書及び修了した研修内容、研修時間を示す資料

 

 <提出先>

  〒630-8501 奈良市登大路町30番地
  地域包括支援課 福祉人材確保・育成係  
  TEL 0742-27-8039  FAX 0742-26-1015

 特定行為事業者の登録申請について

 一定の要件を満たした事業所ごとに、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者(平成27年度以降登録可能)として、事業所のある都道府県に登録する必要があります。

 事業者登録申請について

 

 

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