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更新日:2026年7月24日

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食費の基準費用額変更に伴う運営規程変更の取扱いについて【特例】

運営規程における特例の取扱について(R8.8.1 制度改正分)

令和8年8月1日より、一部対象者について、介護保険施設等における食費の基準費用額、食費及び居住費の負担限度額が引き上げられることにより、多数の施設において運営規程の変更が必要になると思われます。(参考資料(PDF:148KB))

本来、運営規程を変更した場合、変更後10日以内に県への届け出が必要ですが、事務負担軽減のため
特例として、運営規程の変更箇所が下記2点の場合は、県への届け出を不要とします。
①食費を国基準費用額に即して変更することのみ
②食費及び居住費の負担限度額の記載を変更することのみ


【注意点】
・県への届け出が不要となるだけで、運営規程の変更は必要です
・変更後の額が基準費用額と異なる場合は県への届け出が必要です

※食費又は負担限度額の記載のみを変更した運営規程は、改正日を令和8年8月1日として作成してください。
 

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