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ページ番号:4823

更新日:2026年2月27日

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共生型サービス

共生型サービスの指定申請について

共生型サービスの指定申請について

障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、「共生型サービス」が創設されました。

障害福祉サービスの指定を受けている事業所は、「共生型サービス」として、介護保険の事業所指定を受けやすくする特例があります。

※共生型サービスの提供を行うためには、事業所指定を受ける必要があります。

1.共生型サービスの対象サービスについて

介護保険サービス 障害福祉サービス
訪問介護

居宅介護

重度訪問介護

通所介護

生活介護

自立訓練

児童発達支援

放課後等デイサービス

(介護予防)

短期入所生活介護

短期入所

(※注1)共生型通所介護サービスにおいて、要介護者と障害者を合算した利用定員が18名以下の場合は、市町村に申請が必要です。

(※注2)介護保険の指定事業所が、障害福祉サービスの共生型の申請をする場合は、障害福祉サービスの指定を行う各所管窓口に申請が必要です。

2.指定申請書の提出等について

※すでに障害福祉サービスの指定を受けている事業所を対象としています。

※前ページの【新規指定】に係る様式等から、書類をダウンロードしてください。

3.申請方法について

申請方法

持参 ※事前に電話で日程予約をお願いします。

申請先

〒630-8501

奈良市登大路町30 本庁3階

奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局

介護保険課 介護事業係

お問い合わせ先

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