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ページ番号:4823
更新日:2026年2月27日
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共生型サービス
共生型サービスの指定申請について
共生型サービスの指定申請について
障害福祉サービス事業所において、65歳以上の利用者が、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、「共生型サービス」が創設されました。
障害福祉サービスの指定を受けている事業所は、「共生型サービス」として、介護保険の事業所指定を受けやすくする特例があります。
※共生型サービスの提供を行うためには、事業所指定を受ける必要があります。
1.共生型サービスの対象サービスについて
| 介護保険サービス | ⇔ | 障害福祉サービス |
|---|---|---|
| 訪問介護 | ⇔ |
居宅介護 重度訪問介護 |
| 通所介護 | ⇔ |
生活介護 自立訓練 児童発達支援 放課後等デイサービス |
|
(介護予防) 短期入所生活介護 |
⇔ | 短期入所 |
(※注1)共生型通所介護サービスにおいて、要介護者と障害者を合算した利用定員が18名以下の場合は、市町村に申請が必要です。
(※注2)介護保険の指定事業所が、障害福祉サービスの共生型の申請をする場合は、障害福祉サービスの指定を行う各所管窓口に申請が必要です。
2.指定申請書の提出等について
※すでに障害福祉サービスの指定を受けている事業所を対象としています。
※前ページの【新規指定】に係る様式等から、書類をダウンロードしてください。
3.申請方法について
|
申請方法 |
持参 ※事前に電話で日程予約をお願いします。 |
|---|---|
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申請先 |
〒630-8501 奈良市登大路町30 本庁3階 奈良県 福祉医療部 医療・介護保険局 介護保険課 介護事業係 |