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ページ番号:3375

更新日:2026年2月27日

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処分に不服があるときは

 審査請求について

国民健康保険法に基づく行政処分のうち、次に掲げるものは国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。

審査請求のできる事項

  • (1)保険給付に関する処分
  • (2)保険料その他徴収金に関する処分
    ※「国民健康保険税」を徴収する市町村の場合は、当該税に関する処分については、処分を行った市町村長に対して「異議申立て」を行うことになります。
  • (3)被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
  • 制度自体のよしあしを判断することはできません。
  • 法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。
  • 審査会は相談窓口や苦情処理機関ではありません。保険料や自己負担割合等に関するお問い合わせは、まず決定をした保険者(市町村または後期高齢者医療広域連合)へお問い合わせ下さい。

審査請求の期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内。

審査請求の方式

原則、書面による(正副2通を提出)

その他留意点

  • (1)処分庁への異議申立てはできません。
  • (2)再審査請求はできません。
  • (3)3か月を経過しても裁決がないときは、審査請求人は、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

奈良県国民健康保険審査会について

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