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ページ番号:3381

更新日:2026年2月27日

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交通事故にあったときは

 交通事故にあったときは

  • 交通事故など第三者の行為によって受けたケガの治療にかかった費用は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
  • しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険(国保)で治療を受けることができます。
  • ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず市町村の国保担当窓口に届け出てください。

交通事故にあったら・・・

  1. まずは、警察にすみやかに届け出をして「交通事故証明書」をもらいます。
  2. 国保で治療を受ける場合は、あわせて市町村の国保窓口へ届け出て「第三者行為による傷病届」を提出します。
  • 国保の届け出に必要なもの
    交通事故証明書(後日でも可)、保険証、印鑑
  • 示談は慎重に
    国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、国保でかかった医療費の請求が加害者にできない場合があります。必ず示談の前に国保に届け出をしましょう。

このほか詳細については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

市町村の国保窓口一覧(リンク)

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