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ページ番号:3379

更新日:2026年2月27日

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こんなときには届出を

 こんなときには届出を

国保に入るとき、やめるときは、市町村の国保窓口に14日以内に届出をしてください。
例えば次のようなときから14日以内となります。

(国保に入るとき)

  • 他の健康保険をやめたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 国保の人の子どもが生まれたとき など

(国保をやめるとき)

  • 他の健康保険に入ったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 国保の人が死亡したとき など

このほか詳細については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。
市町村の国保窓口一覧(リンク)

届出が遅れると・・・・・・

  • 加入する届出が遅れると、国保にはいった月の分まで保険料(税)をさかのぼって納めることになります。
  • 脱退する届出が遅れて、うっかり国保の保険証を使ってお医者さんにかかった場合は、国保が負担した医療費をあとで返すことになります。

お問い合わせ先

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