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ページ番号:5265
更新日:2026年2月27日
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指定事務受託法人の指定について
指定事務受託法人とは
指定事務受託法人とは、(1)児童福祉法第57条の3の4第1項、(2)介護保険法第24条の3第1項、(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2第1項に基づき、指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として奈良県が指定した法人のことです。
指定事務受託法人の指定について
申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。
申請に当たっては、予め要件や運営内容を満たしているか等を確認をしますので、事前に奈良県福祉医療部総務課監査係(0742-27-7008)にご相談ください。
申請書類等について
提出書類(指定申請書類)
- (1)指定事務受託法人・指定都道府県事務受託法人指定申請書(第1号様式)(エクセル:21KB)
- (2)同一法人において既に指定を受けている事業等について(別紙1)(エクセル:13KB)
- (3)管理者経歴書(別紙2)(エクセル:14KB)
- (4)質問等対象者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(別紙3)(エクセル:17KB)
- (5)職員の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙4)(エクセル:46KB)
- (6)当該申請に係る資産の状況(別紙5)(エクセル:32KB)
- (7)役員等名簿(別紙6)(エクセル:18KB)
- (8)役員等が所属する団体について(別紙7)(エクセル:14KB)
- (9)運営規程
- (10)申請者の直近の事業年度の決算書
- (11)申請者の定款等及びその登記事項証明書等
- (12)指定を受けようとする事務所の平面図
- (13)児童福祉法、障害者総合支援法及び介護保険法の規定に該当しない旨の誓約書
(参考様式:児童福祉法(ワード:20KB)・障害者総合支援法(ワード:20KB)・介護保険法(ワード:20KB))
提出書類(変更届)
以下の事項について変更を予定している場合は、変更届の提出が必要です。
- (1)事務所の名称
- (2)事務所の所在地
- (3)申請者(申請法人)の名称
- (4)法人の主たる事務所の所在地
- (5)法人代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- (6)事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
- (7)役員の氏名、生年月日及び住所
- (8)申請者(申請法人)の定款、寄附行為及びその登記事項証明書等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
- (9)事務所の平面図
指定事務受託法人・指定都道府県事務受託法人変更届出書(第2号様式)(エクセル:16KB)
提出書類(廃止・休止・再開届)
市町村等事務・都道府県事務廃止(休止・再開)届出書(第3号様式)(エクセル:15KB)
提出方法
事前に連絡の上、申請書類各1部を奈良県福祉医療部総務課監査係あて提出してください。また変更届、廃止届、休止届、再開届については、30日前までに届け出てください。
指定事務受託法人の指定状況(令和7年4月18日時点)
|
法人名称、主たる事務所の所在地及び代表者名 |
事務所の名称及び所在地 | 受託事務の種類 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| キャリアリンク株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 代表取締役 成澤素明 |
キャリアリンク株式会社 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番2号 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー15階 |
児童福祉法第57条の3の4第1項第1号に掲げる事務 介護保険法第24条の3第1項第1号に掲げる事務 障害者総合支援法第11条の2第1項第1号に掲げる事務 |
令和7年4月18日 |