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ページ番号:5266

更新日:2026年2月27日

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障害福祉サービス施設・事業所等に対する指導監査

障害福祉サービス施設・事業所 障害児通所支援事業所に対する指導監査について

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)及び児童福祉法に基づき、介護給付等対象サービスの質の確保及び給付の適正化を図ることを目的として、障害福祉サービス事業者等に対する指導監査を実施し、必要な措置を行っています。

指導監査の種類

指導

集団指導

障害福祉サービス事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

実地指導

障害福祉サービス事業者等の事業所において見学、帳簿書類の確認及び聴取り等の方法により行います。また、事業開始3年以内の事業所を対象に、県が指定した庁舎等において個別面談方式での指導を行う場合があります。

監査

障害福祉サービス事業者の事業所において実地に行います。なお、報告や帳簿書類の提出を命じたり、出頭を求めて行う場合もあります。

関係資料

指導を受ける事業所の方へ

実地指導を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所等を、監査指導室より事前に通知します。
指導にあたっては、提出資料(事前提出資料及び各種加算等自己点検シート)のご準備をよろしくお願いいたします。

提出資料の様式はこちらからダウンロードしてください。
障害福祉サービス事業所等に対する実地指導に関する事前提出資料はこちら

障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の確認検査について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法に基づき、指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等(以下、障害福祉サービス事業者等)に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。

障害福祉サービス事業者等には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し、届出を行うことが義務づけられています。
奈良県では、その届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するために、業務管理体制の確認検査(一般検査)を随時実施しています。

検査の種類

一般検査

業務管理体制の届け出内容を確認するために、報告の徴収等や事業者本部への立入検査により実施します。

特別検査

指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証します。

関連資料

奈良県介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱(PDF:92KB)

届出をされていない事業者の方へ

業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、こちら(障害福祉課)へ。

指導を受ける事業所の方へ

業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所・提出資料等を、監査指導室より事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りではありません。

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