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ページ番号:5267
更新日:2026年2月27日
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介護サービス施設・事業所に対する指導監査
介護サービス施設・事業所に対する指導監査について
介護保険法に基づき、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者等に対する指導監査を実施し、必要な措置を行っています。
指導監査の種類
指導
集団指導
介護サービス事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。
運営指導
介護サービス事業者の事業所において見学、帳簿書類の確認及び聴取り等の方法によりに行います。また、事業開始3年以内の事業所を対象に、県が指定した庁舎等において、個別面談形式での指導を行う場合があります。
監査
介護サービス事業者の事業所において実地に行います。なお、報告や帳簿書類の提出を命じたり、出頭を求めて行う場合もあります。
関係資料
- 奈良県が行う指導監査(概要図)(PDF:112KB)
- 奈良県介護保険施設等指導実施要綱(PDF:178KB)
- 奈良県介護保険施設等監査実施要綱(PDF:158KB)
- 令和5年度介護サービス事業所等に対する実地指導状況(PDF:183KB)
指導を受ける事業所の方へ
運営指導を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所等を、監査指導室より事前に通知します。
指導にあたっては、提出資料(事前提出資料及び各種加算等自己点検シート)のご準備をよろしくお願いいたします。
提出資料の様式はこちらからダウンロードしてください。
介護サービス事業所等に対する運営指導に関する事前提出資料はこちら
介護サービス事業者に対する業務管理体制の確認検査について
介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対して業務管理体制の確認検査を実施しています。
介護サービス事業者には、法令等の自主的な遵守のための業務管理体制を整備し、届出を行うことが義務づけられています。
奈良県では、その届出の内容に合致する適切な運営状況を確認するために、業務管理体制の確認検査(一般検査)を随時実施しています。
検査の種類
一般検査
業務管理体制の届け出内容を確認するために、報告の徴収等や事業者本部への立ち入り検査により実施します。
特別検査
指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合に、当該事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証します。
関連資料
奈良県介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱(PDF:185KB)
届出をされていない事業者の方へ
業務管理体制に関する必要な届出をされていない事業者の方は、こちら(介護保険課)へ。
指導を受ける事業所の方へ
業務管理体制の確認検査(一般検査)を実施する場合は、法人等の代表者あてに、指導日時・指導場所・提出資料等を、監査指導室より事前に通知します。ただし、立入検査を実施する場合は、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りではありません。