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ページ番号:18557
更新日:2026年2月27日
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社会福祉法人の申請等について
こども保育課所管の社会福祉法人一覧
登録免許税非課税証明願について
社会福祉法人が、社会福祉法第2条第3項に規定する社会福祉事業の用に供する建物(保育施設)の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記の際に、登録免許税が非課税となるために必要な所轄庁証明書交付願様式
- 必要書類:登録免許税非課税証明願、その他必要書類
- 受付時間:午前8時30分~12時00分
午後13時00分~17時00分 - 受付場所:こども保育課 保育施設係
- 提出先:hagukumi@office.pref.nara.lg.jp
- 手数料:1通につき500円(※奈良県収入証紙でお納めください)
収入証紙の購入場所はこちら(PDF:137KB) - 標準処理期間:7日
- 交付:こども保育課 保育施設係、郵送
- 該当条文:登録免許税法第4条第2項
※注意事項※
- 予め内容を確認させていただきますので、案の段階でデータをメールでお送りください。電子データでの送付が難しい場合はご相談ください。
- 提出の際、収入証紙は貼付せずクリップ等で留めてご提出ください。
- 年度末から年度初めにつきましては標準処理期間通りに交付ができない場合がありますのでご留意ください。
登録免許税非課税証明願様式
必要書類について
建物の場合:登記申請書(申請前のもの)、位置図、平面図、立面図
土地の場合:登記申請書(申請前のもの)、登記簿謄本、不動産譲渡契約(原本証明必要)、位置図
定款変更申請、定款変更届出について
社会福祉法第45条の36第2項、同法第45条の36第4項に規定するこども保育課が所管である社会福祉法人の定款変更認可を県知事に求める申請様式、及び定款変更届出様式
- 必要書類:定款変更認可申請書(届出書)、その他必要書類
- 受付時間:午前8時30分~12時00分
午後13時00分~17時00分 - 受付場所:こども保育課 保育施設係
- 提出先:hagukumi@office.pref.nara.lg.jp
- 手数料:なし
- 標準処理期間:7日
- 交付:こども保育課 保育施設係、郵送
- 該当条文等:社会福祉法第45条の36第2項、同法第45条の36第4項、社会福祉法施行規則第4条
※注意事項※
- 予め内容を確認させていただきますので、案の段階でデータをお送りください。電子データでの送付が難しい場合はご相談ください。
- 事務所の所在変更・基本財産の増加・公告の方法の変更、については定款変更の届出になりますのでご留意ください。(社会福祉法施行規則第4条)
- 認可通知は紙で交付いたしますのでご留意ください。
- 年度末から年度初めにつきましては標準処理期間通りに認可ができない場合がありますのでご留意ください。
- 定款変更届出については届出書に受付印を押印したものを返却いたします。
定款変更認可申請書様式
必要書類について
- (1)新定款
- (2)旧定款
- (3)評議員会議事録(原本証明必要)
- (4)事業計画書、収支予算書(新たな事業を開始する場合)
- (5)事業廃止届の写し(事業を廃止する場合)
定款変更届出様式
事務所の所在を変更する場合の必要書類
- (1)新定款
- (2)旧定款
- (3)評議員会議事録(原本証明必要)
- (4)所在の変更が確認できる書類(登記事項証明書)
基本財産を増加する場合の必要書類
- (1)新定款
- (2)旧定款
- (3)評議員会議事録(原本証明必要)
- (4)不動産登記簿
- (5)位置図(土地の場合)
- (6)立面図(建物の場合)
- (7)平面図(建物の場合)
公告の方法を変更する場合の必要書類
- (1)新定款
- (2)旧定款
- (3)評議員会議事録(原本証明必要)