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ページ番号:232
更新日:2026年2月27日
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奈良県自転車条例(奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)が公布されました
概要
令和元年10月15日「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が公布されました。
自転車は幅広い世代が利用でき、環境にも優しい乗り物です。しかし、自転車による事故は後を絶たず、高額な賠償請求事案も発生しています。この条例は自転車を安心して利用できる奈良県を作るため、自転車の安全な利用法とそのための責務を定めたものです。
特に多くの皆様に関わる項目に、「自転車損害賠償責任保険等への加入義務化」があり、令和2年4月1日より施行されました。
自転車は正しく利用しなければ危険な車両であることを認識し、ルールを守って安全に利用しましょう。
奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(奈良県自転車条例)
施行日:
令和元年10月15日
令和2年4月1日(第十二条から第十五条の規定)
PDFファイル条例本文(PDF:105KB)
- よくあるご質問
- お問い合わせ先
自転車条例総合窓口(奈良県安全・安心まちづくり推進課内)
TEL 0742-27-7013(平日午前9時から17時まで) - 自転車条例リーフレット

PDFファイル:自転車条例リーフレット(高齢者のみなさまへ)(PDF:793KB)

PDFファイル:奈良県で自転車を利用される皆さんへ(多言語対応自転車交通安全リーフレット)(PDF:731KB)

PDFファイル:自転車条例リーフレット(事業者・自転車貸し付け業者のみなさまへ)(PDF:550KB)

PDFファイル:
自転車条例リーフレット表(幼児の保護者向け)(PDF:817KB)
自転車条例リーフレット裏(幼児の保護者向け)(PDF:1,580KB)
自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)への加入義務
令和2年4月1日より、自転車を利用する場合は自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)に加入しなくてはなりません。
自転車による事故は多く発生しており、その被害に対して高額な損害賠償を命じる判決が下される事例も散見されます。(平成25年神戸地裁判決9521万円、平成20年東京地裁判決9266万円等)
万が一の際に自身と相手を守るため、自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)に加入しましょう。
- 県民の皆様へ
自転車を利用する場合、自転車保険に加入しなくてはなりません。 - 保護者の皆様へ
お子様が自転車を利用する場合、自転車保険に加入しなくてはなりません。 - 事業者の皆様へ
事業活動で従業員が自転車を利用する場合、自転車保険に加入しなくてはなりません。
自転車通勤の従業員がいる場合、自転車保険加入の有無について確認するよう努めなくてはなりません。 - レンタサイクル事業者の皆様へ
自転車を貸付ける場合、自転車保険に加入しなくてはなりません。
また、借受人に対して、自転車保険について情報を提供するよう努めなくてはなりません。 - 自転車販売店の皆様へ
自転車購入者に対して、自転車保険加入の有無について確認するよう努めなくてはなりません。加入していることが確認できない場合、自転車保険の加入に関する情報を提供するよう努めなくてはなりません。
自転車損害賠償責任保険等とは
自転車損害賠償責任保険等とは、自転車利用中の事故による加害者となってしまったときに、相手の損害を賠償することができる保険、共済のことをいいます。
自転車損害賠償責任保険には様々な種類があります。特約などで自転車保険に加入済みの場合もありますので、お手持ちの保険証券などで契約内容をご確認ください。
【日常生活での損害賠償保険等】(個人向け)
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自転車保険の種類 |
保険の概要 |
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|---|---|---|
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個人賠償責任保険 |
自転車向け保険 |
自転車事故に備えた保険 |
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自動車保険の特約 |
自動車保険の特約で付帯した保険 |
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火災保険の特約 |
火災保険の特約で付帯した保険 |
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傷害保険の特約 |
傷害保険の特約で付帯した保険 |
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団体保険 |
会社等の団体保険 |
団体の構成員向けの保険 |
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PTAの保険 |
PTAや学校が窓口となる保険 |
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共済 |
団体や組合の共済 |
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TSマーク付帯保険 |
自転車の車両に付帯した保険 |
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クレジットカードの付帯保険 |
カード会員向けに付帯した保険 |
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【業務中での賠償責任保険等】(事業者向け)
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自転車保険の種類 |
保険の概要 |
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|---|---|---|
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施設所有者賠償責任保険 |
業務活動中の事故に備えた保険 |
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TSマーク付帯保険 |
自転車の車両に付帯した保険 |
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※TSマークとは取扱マークの自転車整備店で自転車の点検整備を受けると張ることのできる点検整備済み証のことです。
点検・整備の日から一年間有効の「TSマーク付帯保険」が付いています。
TSマークについて(赤色TSマークl公益財団法人日本交通管理技術協会)
自転車保険加入確認チャート
自転車保険に加入できているか確認してみましょう。

県と連携協定を締結した法人・団体の自転車保険一覧
詳しい保険内容は各保険会社・団体にお問い合わせください。
ロゴ画像をクリックすると案内ページ(外部リンク)が表示されます。
下記一覧のPDFファイル:連携協定締結先窓口一覧(PDF:772KB)
(当ページに掲載希望の事業者の方は事業連携協定をご覧ください。)
よくあるご質問
目次
目次
条例について
Q:なぜ条例が制定されたのですか
Q:なぜ自転車保険加入が義務となったのですか
Q:条例の対象は誰ですか
Q:罰則はありますか
自転車保険について
Q:自転車利用者向けの保険に新たに加入する必要はありますか
Q:自転車保険にはどこで加入できますか
Q:どのような補償が必要ですか
Q:高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか
Q:自転車乗車時は保険加入を示さなくてはいけませんか
事業者の方
Q:業務で自転車を使用している場合どのような保険に加入すればよいですか
Q:自転車を貸し出している場合どのような自転車保険に加入すればよいですか
Q:自転車通勤者の保険加入についてどのように確認・情報提供すればよいですか
ヘルメット着用について
Q:どのようなヘルメットを着用すればよいですか
Q:ヘルメットはどこで購入できますか
Q:なぜ条例が制定されたのですか
奈良県内では年々交通事故は減少しているものの、自転車が関係する交通事故については横ばい状態です。平成30年中の奈良県内における自転車が関係する人身交通事故のうち、約89%が自転車利用者側に法令違反がある等、自転車利用者の交通ルールやマナー違反による危険運転が多発している状況にありました。 また、全国的に自転車事故による高額な損害賠償事例が発生する等、自転車の安全な利用への対策については大きな課題となっています。
このようなことから、交通ルールの遵守、交通安全教育の実施、自転車の点検・整備、自転車損害賠償責任保険等への加入等、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進するために本条例は制定されました。
Q:なぜ自転車保険加入が義務となったのですか
全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償の請求事例が発生しており、自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償責任保険等に加入する義務が定められました。
Q:条例の対象は誰ですか
奈良県内で自転車を利用する全ての方が対象です。奈良県に居住していなくても、通勤通学などで県内で自転車を利用する場合、自転車旅行で県内に乗り入れる場合等も条例の対象となります。
Q:罰則はありますか
まずは意識の向上が重要と考え、現在のところ罰則の規定は設けていません。
罰則は設けていませんが、自転車事故を起こした時に備えて必ず自転車損害賠償責任保険等に加入してください。
Q:自転車利用者向けの保険に新たに加入する必要はありますか
まずは現在契約されている保険の内容をご確認ください。
現在加入中の保険に自転車事故で相手に怪我を負わせてしまった場合の賠償を補償する内容が含まれていましたら、既に自転車保険に該当する保険に加入されていますので、新たに保険に加入する必要はありません。自転車保険の種類や保険加入確認チャートをご参照ください。また、加入中の保険の内容がわからない場合は契約されている保険会社へお問い合わせください。
加入されていない場合は自転車損害賠償責任保険等に加入いただく必要がございます。この場合も自転車事故において相手方への賠償を補償する内容が含まれている保険に加入いただければ、「自転車保険」という名称のものや自転車利用者向けに用意された商品でなくても構いません。
Q:自転車保険にはどこで加入できますか
該当の保険・共済を取り扱っている会社・団体やTSマーク貼り付けを行っている自転車店等でご加入いただけます。
保険会社等と契約される場合は各会社の窓口へお問い合わせください。自動車保険、火災保険などに加入されていましたら、加入済みの場合や特約の付帯が可能な場合がございますので、現在契約中の保険会社へ確認をお願いします。
なお、県では特定の保険商品を推奨していませんが、条例の施行にあわせて自転車保険の提供、相談窓口の設置等に取り組みいただいる法人・団体と連携協定を締結していますので参考にしてください。(窓口一覧)
保険が付帯するTSマークは自転車安全整備店に指定されている自転車店で点検整備を行っていただくことで貼り付けていただけます。詳しくは各自転車店へお問い合わせください。
Q:どのような補償が必要ですか
自転車事故で相手に怪我を負わせた時の賠償への補償が必要です。
また、自身の怪我の補償については条例の規定はございません。ご自身の実情にあった保険にご加入ください。
Q:自転車乗車時は保険加入を示さなくてはなりませんか
特に条例に規定はありませんので、自転車保険に加入いただいていれば、自転車乗車時に保険を示すシールなどを表示したり保険証券を携帯したりする必要はございません。
ただし、TSマークは自転車の点検整備後に車体に貼り付けられることで保険が付帯します。
Q:高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか
自身や家族の加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)への特約の付帯、自転車利用者向けの保険、TSマーク付帯保険などの加入方法があります。
保険の特約については年齢制限が設けられていない場合が多く、同居の家族も補償するものが一般的です。家族を含めた現在加入中の保険について、契約保険会社へご確認ください。
現在、他の保険に加入されていない場合や特約の付帯ができない場合は、新たに自転車利用者向けの保険へ加入する方法がございます。各保険会社が様々な保険商品を用意しており、奈良県と連携協定を締結している法人・団体の一部でも年齢制限のない商品を取り扱っています。(窓口一覧)個別の保険内容については各保険会社などへお問い合わせください。
また、TSマーク付帯保険は自転車に係る保険であるため年齢を問わずにご加入いただけます。TSマークについては各自転車店へお問い合わせください。
Q:業務で自転車を使用している場合どのような保険に加入すればよいですか
事業者がその事業活動として自転車を利用するときは、事業活動における自転車の利用を補償する保険に加入する必要があります。この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品が自転車保険に当たります。
Q:自転車を貸し出している場合どのような自転車保険に加入すればよいですか
通常の事業者と同様に事業活動での自転車利用を補償する施設賠償保険への加入が必要です。
しかし、通常の施設賠償保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は補償対象外となることが考えられます。そのため、保険会社と協議いただき貸し出している自転車の利用全般を補償する保険への加入をお願いいたします。
また、レンタサイクル業者だけでなく、有償無償を問わずホテルなどで継続して自転車の貸し出しサービスを行っている場合も同様の保険加入が必要となります。
Q:自転車通勤者に対してどのように保険加入について確認・情報提供をすればよいですか
自転車通勤者への自転車保険の加入確認については、保険証券などの直接的な確認の他、加入を確認する書面を交わすなどの方法でも問題ありません。
情報提供の方法としては、自転車保険についての一般的な情報を説明いただくほか、自転車条例チラシや当ページの情報を社内の掲示板や社内ポータルサイトに掲示するなどの方法も考えられます
Q:どのようなヘルメットを着用すればよいですか
頭部を守るという観点から、JIS規格の自転車用ヘルメットの基準を満たすものやそれと同等以上の安全性を有するものの着用をお願いします。ヘルメットの安全規格等については取扱店でお問い合わせください。
Q:ヘルメットはどこで購入できますか
自転車店の他、ホームセンター、スポーツ用品店、大型スーパーなどで購入可能です。取扱状況については各店舗へお問い合わせください。













