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ページ番号:227

更新日:2026年2月27日

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道路交通法等のお知らせ

令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が新設されました

道路交通法の一部改正により令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が追加されました。

  • 酒気帯び運転の禁止
    〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    自転車の酒気帯び運転を幇助した者も罰せられます。
    車両の提供 〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    酒類提供・依頼して同乗 〔罰則〕2年以下の懲役又は30年以下の罰金
  • 携帯電話使用等の禁止
    走行中の通話、画面の注視 〔罰則〕6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
    携帯電話等を使用して走行し、交通の危険を生じさせた場合
    〔罰則〕1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

警視庁道路交通法改正チラシ

警視庁スマホ運転罰則強化チラシ

警視庁飲酒運転罰則強化チラシ

道路交通法等に関する最新の情報や詳細については
奈良県警察本部の公式ホームページをご覧下さい。

道路交通法等のお知らせ(奈良県警察)

 

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