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ページ番号:227
更新日:2026年2月27日
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道路交通法等のお知らせ
令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が新設されました
道路交通法の一部改正により令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が追加されました。
- 酒気帯び運転の禁止
〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転を幇助した者も罰せられます。
車両の提供 〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供・依頼して同乗 〔罰則〕2年以下の懲役又は30年以下の罰金 - 携帯電話使用等の禁止
走行中の通話、画面の注視 〔罰則〕6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
携帯電話等を使用して走行し、交通の危険を生じさせた場合
〔罰則〕1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

警視庁道路交通法改正チラシ

警視庁スマホ運転罰則強化チラシ
