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ページ番号:227
更新日:2026年7月27日
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道路交通法等のお知らせ
生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます!
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などのない道路を指します。このような道路は道幅が狭く見通しが悪い場合があるため、より一層安全運転を心がけましょう。
また、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で運転しましょう。
~ 生活道路は人が優先 ゆっくり走ろう大和路 ~
道路交通法等に関する最新の情報や詳細については、奈良県警察本部の公式ホームページをご覧下さい。
令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が新設されました
道路交通法の一部改正により令和6年11月1日から自転車の危険な運転に対する罰則が追加されました。
- 酒気帯び運転の禁止
〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転を幇助した者も罰せられます。
車両の提供 〔罰則〕3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供・依頼して同乗 〔罰則〕2年以下の懲役又は30年以下の罰金 - 携帯電話使用等の禁止
走行中の通話、画面の注視 〔罰則〕6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
携帯電話等を使用して走行し、交通の危険を生じさせた場合
〔罰則〕1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

警視庁道路交通法改正チラシ

警視庁スマホ運転罰則強化チラシ
