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ページ番号:408
更新日:2026年2月27日
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高圧ガスの貯蔵、容器検査所等の手続き
貯蔵所設置許可申請等について
第一種貯蔵所設置許可申請(ワード:15KB)、第一種貯蔵所位置等変更許可申請(ワード:15KB)、第一種貯蔵所軽微変更届(ワード:15KB)、第二種貯蔵所設置届(ワード:15KB)又は第二種貯蔵所位置等変更届(ワード:15KB)については、予め消防救急課保安係までお問い合わせください。
完成検査について
第一種貯蔵所設置の許可又は位置等変更の許可を受けた第一種貯蔵所は、県知事(又は高圧ガス保安協会、指定完成検査機関)が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該貯蔵所を使用することができません(一般則第33条、液石則第34条の場合を除く。)。
提出書類
手数料
金1,8750円の奈良県収入証紙を完成検査申請書の裏面に貼付し、提出してください。
また、完成検査の実施日時について調整のため、余裕を持って消防救急課保安係まで連絡してください。
容器検査所登録申請について
提出書類
- (新規)容器検査所登録申請書(ワード:18KB)(記入例(ワード:110KB))
(更新)容器検査所登録更新申請書(ワード:16KB) - 検査所に関する説明書(ワード:89KB)(記入例(ワード:102KB))
- 容器再検査対象容器一覧表(ワード:80KB)(記入例(ワード:94KB))
- 検査設備明細書(新規時は必ず提出、更新時は変更がある場合提出)
様式(1)(ワード:143KB):溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容
様式(2)(ワード:125KB):一般複合容器
様式(3)(ワード:85KB):超低温容器
様式(4)(ワード:151KB):圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃
料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及びこれらに
装置されている附属品
様式(5)(ワード:130KB):液化天然ガス自動車燃料装置用容器及びこれに装置されている附属品
様式(6)(ワード:98KB):一般附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮
水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装
置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品)
様式(7)(ワード:47KB):国際相互承認に係る容器及びこれらに装置されている附属品 - 検査所附近図
- 検査所内配置図
- (新規または変更がある場合のみ)再検査手順書
- 8(新規または変更がある場合のみ)再検査成績表 ※容器保安規則第71条に基づき記帳する様式
- (新規のみ)登記簿謄本(法人の場合)、住民票(個人の場合。個人番号(マイナンバー)のないもの)
- 委任状 ※申請書の代表者名が代表取締役以外の場合は必要
- (更新のみ)容器検査所登録登録票(原本)
- 手数料 新規、更新どちらも金16,000円(奈良県収入証紙を申請書に貼付する)
容器検査所主任届について
提出書類
- 検査主任者届書(ワード:13KB)
- 履歴書(ワード:68KB)
- 下記いずれかの証明
- 選任した者の高圧ガス製造保安責任者免状の写し
- 実務経験証明書(ワード:90KB)
- その他資格を証するもの
- 委任状(ワード:10KB) ※届書の代表者名が代表取締役以外の場合は必要
提出部数について
提出部数
2部(県提出分 1部、事業者保管分(原本不要)1部)
提出方法
来庁又は郵送
※奈良県収入証紙を貼付した申請書を郵送するときは、追跡できるよう簡易書留等で郵送してください。
※事業者保管分の返送のため、切手を貼付した返信用封筒も併せてお願いします。
受付、お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0570-037-676(ナビダイヤル)
FAX.0742-27-0090