印刷

ページ番号:26272

更新日:2026年9月28日

ここから本文です。

高田土木事務所職員の喫煙

件名 高田土木事務所職員の喫煙

みなさまから寄せられたご意見

高田土木事務所の前面道路を度々利用する者です。上記事務所前を通行する際、よく就業時間内に敷地内と思われる場所で喫煙をされている職員を見かけます。
・こちらの事務所の敷地内は、敷地内禁煙ではなく喫煙が認められているのでしょうか。(前面道路から見える所に灰皿が設置されています。)
・就業時間内に勤務場所を離席し、喫煙することは就業規則違反にはならないのでしょうか。

受付年月日:2026年8月20日

回答

・高田土木事務所は敷地内分煙を実施しております。
ただし、ご指摘の事務所正面から視認できる場所については、職員の喫煙場所ではなく、来庁者が、建物内禁煙のため、たばこを消火するために設置しているものであり、職員はご指摘の場所での喫煙は行っておりません。
職員の喫煙場所は事務所敷地内に別途設置をしております。
・職員の喫煙については、直ちに就業規則違反になるものではありませんが、喫煙による長時間・頻回の離席及び、指定された喫煙場所以外での喫煙は厳に慎むこととなっており、事務所職員に対してもそのように指導しております。

担当課

県土マネジメント部 県土マネジメント部総務課

ピックアップ

 
 

おすすめサイト