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ページ番号:25373

更新日:2026年7月31日

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「労働条件の明示」について解説!

 「奈良県労働委員会への労働相談の項目内訳」についてのメールマガジンはご覧いただけましたか。
 <奈良県労働委員会への労働相談の項目内訳

 今回は、相談が最も多かった「労働条件等」のうち、「労働条件の明示」についてご紹介します。

 労働委員会の労働相談では、「急に配置転換された」「これまでと違う業務を命じられた」といったご相談をよくいただきます。
 そういった場合は、まず労働条件通知書や雇用契約書を確認し、業務内容、就業場所や業務の変更の範囲がどのように定められているかを確認することが大切です。

 労働基準法第15条第1項では、労働条件を明示することを会社に対して義務付けています。
 また、賃金や労働時間など、一定の事項については書面で明示する必要があります。(労働基準法施行規則第5条第1項~第4項)

 さらに、令和6年4月からは、労働基準法施行規則などの改正により、労働条件の明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されました。
 <厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」>

 配置転換や業務の変更については、会社に一定の裁量が認められる場合があるものの、労働条件通知書や雇用契約書、就業規則などで定められた範囲を超える場合には問題となることがあります。
 まずは、ご自身の労働条件を確認し、判断に迷うときは会社の相談窓口や労働委員会にご相談ください!

 もし労働条件通知書や雇用契約書を受け取っていない方は、トラブルを防ぐためにも、会社に交付を求めましょう。

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