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ページ番号:9420

更新日:2026年2月27日

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労働委員会を活用するには 労働者個人の方

使用者(事業主)との労働問題解決

労働者(個人)の皆様が、使用者(事業主)との間で労働問題を抱え、その解決に悩んでおられるときは、労働委員会の次のような制度を利用することができます。

使用者(事業主)との間で、労働条件になどに関する紛争が生じたとき

  • 労働条件などに関する紛争とは
    突然解雇を言い渡された(労働者)
    賃金を一方的にカットされた(労働者)
    配置転換を命じたが、拒否された(使用者)
  • 個別労働関係紛争のあっせん
    個々の労働者(正社員、パート社員、派遣社員など)と使用者との間で紛争が生じ、自主的に解決することが困難な場合、経験豊かな労働委員会の「あっせん員」が労使双方の意見を聴き、助言を行い、話し合いにより解決できるようお手伝いします。

労働組合に加入したことで、使用者(事業主)から不利益な取扱いをされたとき

  • 不当労働行為とは
  • 不当労働行為の救済
    使用者(事業主)が不当労働行為を行っていると思われる場合は、労働者又は労働組合は、労働委員会に対して、救済を申し立てることができます。

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