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ページ番号:9444
更新日:2026年2月27日
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労働組合資格審査に関するQ&A
労働組合の資格審査に関するQ&A(一括ダウンロードはこちら)(PDF:146KB)
- Q1 労働組合の資格審査はどのような場合に必要となりますか。
- Q2 労働組合を結成したのですが、資格審査を受ける必要がありますか。
- Q3 資格審査が必要な場合に、以前に交付を受けた資格証明書を使用することはできますか。
- Q4 資格証明書の交付を受けた後、代表者の変更や組合規約の改正等があった場合に、変更の手続きは必要ですか。
- Q5 労働組合の資格審査を受けるには、手数料が必要ですか。
- Q6 資格審査を受けるには、どのような書類の提出が必要ですか。
- Q7 審査手続きは、どのように進められるのですか。
- Q8 資格審査は、何を基準として適合と判断されるのですか。
- Q9 資格審査について、不適合と決定を受けました。決定に不服がある場合、どうすればよいですか。
Q1 労働組合の資格審査はどのような場合に必要となりますか。
労働組合が、以下の行為をする場合に、その都度、資格審査を受ける必要があります。
- 不当労働行為の救済申立てをする場合
奈良県労働委員会に申立てをする場合 - 法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合
県内に主たる事務所を置く労働組合の場合 - 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
奈良県労働委員会の委員候補者を推薦する場合 - 労働協約の地域的拡張の申立てをする場合
拡張適用地域が奈良県内のみである場合 - 職業安定法で定められている無料の労働者供給事業又は職業紹介事業を行うにあたり、厚生労働大臣の許可を受けようとする場合
県内に主たる事務所を置く労働組合の場合
Q2 労働組合を結成したのですが、資格審査を受ける必要がありますか。
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、届出や許可は一切必要ありません。労働組合の結成に際して、資格審査を受ける必要はありません。
Q3 資格審査が必要な場合に、以前に交付を受けた資格証明書を使用することはできますか。
改めて申請する必要があります。資格審査は、法律に定める事由が生じた場合、その都度、その時の労働組合の実態を労働委員会が審査する制度です。一回の資格審査によって、労働組合の一定の資格ないし地位を、恒久的に付与したり、認定するものではありません。
Q4 資格証明書の交付を受けた後、代表者の変更や組合規約の改正等があった場合に、変更の手続きは必要ですか。
資格審査は、申立ての都度行うものであり、変更手続きはありません。また、代表者の変更等があった場合に、新たに労働組合の資格証明書を発行することもしていません。法人登記をしている場合の必要な手続きについては、管轄の法務局にお問合せください。
Q5 労働組合の資格審査を受けるには、手数料が必要ですか。
無料でご利用いただけます。手数料は、一切かかりません。
Q6 資格審査を受けるには、どのような書類の提出が必要ですか。
「労働組合資格審査申請書」(所定様式)に、以下の必要書類を添付して提出してください。
- 1 組合協約及びその附属規程
- 2 労働協約及びその附属規程
- 3 組合役員名簿
- 4 組合員の範囲(会社の職制表を図示し、非組合員の範囲を明示すること)
- 5 会計関係書類(予算書・決算書など)
- 6 使用者の経費援助に関する調べ
申請書ダウンロード
申請書ダウンロードページの記載例を参考にしてください。
なお、申請書等の記載方法などについて疑問点がある場合は、事前にご相談ください。
Q7 審査手続きは、どのように進められるのですか。
公益委員会議において、労働組合法の規定に適合しているかどうかを審査・決定します。決定後、決定書の写し(または資格証明書)を申請組合に交付します。
なお、審査を行い、労働組合が労働組合法の規定に適合していないと考えられるときは、一定の期間を決めて、補正を勧告する場合もあります。
Q8 資格審査は、何を基準として適合と判断されるのですか。
資格審査に適合するためには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
- 1 労働者が主体となる自主的な労働組合であるか(労働組合法第2条)
- 2 労働組合の規約に以下の事項が含まれているか(労働組合法第5条第2項)
- 組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利をもつこと
- 何人も、どんな場合でも、人種、宗教、性別、門地又は身分によって、組合員としての資格を奪われないこと
- 役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること など
Q9 資格審査について、不適合と決定を受けました。決定に不服がある場合、どうすればよいですか。
労働委員会から資格を認められないとの決定を受けた組合が、その処分に不服の場合には、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てを、6か月以内に裁判所に行政訴訟の提起をすることができます。
ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での不服申立てはできません。