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ページ番号:5621
更新日:2026年2月27日
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第12回定例会議(平成30年11月14日開催)
開催概要
- 場所 県庁東棟2階 教育委員室
- 会議録(PDF:434KB)
- 会議録テキスト版はこちら
議決事項
平成30年度第12回(定例)教育委員会議事録(テキスト版)
概要
開会
平成30年11月14日
16時30分
閉会
平成30年11月14日
17時10分
会議場所
教育委員室
委員出欠
- 花山院弘匡(出席)
- 佐藤進(欠席)
- 森本哲次(出席)
- 高本恭子(出席)
- 上野周真(出席)
議案及び議事内容
議案
- 議決事項1 奈良県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例について(可決)
- 議決事項2 教育委員会に提出された請願について
吉田教育長「出席者の点呼をとります。花山院委員、森本委員、高本委員、上野委員。
佐藤委員は欠席ですが、定足数を満たしており、委員会は成立しております。
ただ今から、平成30年度第12回定例教育委員会を開催いたします。」
奈良県教育委員会会議傍聴規則第2条の規定に基づきまして、9名の方が傍聴券の交付を受けられています。」
議決事項1奈良県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例について
塩見教育次長「『奈良県立高等学校等設置条例の一部を改正する条例について』ご説明いたします。
8日の定例教育委員会会議で承認を受けました『県立高校の建築物の安全性の確認、安全確保のための措置について』の中で、奈良高校について、平成31年4月から生徒の一部が旧城内高校学舎に移るとされたことに伴い、平成31年4月1日から別途規則で定める期間の間、奈良高校の所在地に『大和郡山市』を追加するため、『奈良県立高等学校等設置条例』の改正を行うものです。
以上です。」
吉田教育長「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」
吉田教育長「ご意見、ご質問が無いようですので、議決してよろしいでしょうか。」
※各委員一致で議決
吉田教育長「この事項については可決します。」
議決事項2教育委員会に提出された請願について
吉田教育長「前回の請願の審査における、教育委員会会議での委員の発言について、一言申し上げます。委員の発言は、報道に対する一部誤解に基づく部分、あるいは、誤解が生じうる表現があったと考えております。これについては、私が会議の場で確認をすべきだったと考えており、反省しております。今後はこのような事が無いよう、会議の運営に努めてまいりたいと思っています。よろしくお願いいたします。
それでは、議決事項2『教育委員会に提出された請願』について、本日は合計5件の請願についてご審議をいただきたいと思います。それぞれの請願について、1件ずつ順にご審議をお願いいたします。
まず、『県立高等学校の耐震性のない建物について、公的基準に基づく厳格な措置を求める請願書』について説明をお願いします。」
塩見次長「『県立高等学校の耐震性のない建物について、公的基準に基づく厳格な措置を求める請願書』について説明します。
1要旨、耐震性に関する公的基準に満たない、著しく劣悪な強度の放置された施設については、速やかに使用禁止及び閉鎖すべきであり、これに反論するのであれば、直ちに公的基準に則した耐震診断の判断を受け、安全性の認定を行い、その結果を公表することを求める。
2趣旨及び理由、県立奈良高等学校を始めとして、郡山高等学校、山辺高等学校、磯城野高等学校、大宇陀高等学校、王寺工業高等学校の建物は、別紙のとおり、コンクリート強度が著しく弱く、公的基準を満たした耐震補強をすることができない施設である。
しかし、県教育委員会はこのことを認識していながら、その旨を未だに公表せず、生徒及び教職員らに対し、大地震発生時において公的に安全であると認定されていない施設の使用を継続させ、生命及び身体の安全の保障がない環境での生活を余儀なくなくさせている。
コンクリート強度に関する公的基準によれば、13.5N/m平方メートル以下では補強が不可能であるとされる。
県教育委員会が定める奈良県学校施設耐震化ガイドライン(平成20年3月策定、改訂版)(以下「ガイドライン」という。)では、奈良県内における統一基準が明記され、コンクリート強度13.5N/m平方メートル以下及び構造耐震指標(Is値)が0.3以下の場合は、早急に設計を開始し、最優先に耐震化を行うべきことが規定されている。ガイドラインは、建築物の耐震改修の促進に関する法律
(以下『耐震改修促進法』という。)により定めることが義務づけられた奈良県耐震改修促進計画に明記された基準である。
つまり、教育長の県議会本会議や委員会における『耐震化で補強を優先させたのは県教育委員会事務局の判断である』という旨の説明は、耐震改修促進法の趣旨を無視した上、法定計画に違反したものであり、この責任は極めて大きいものと言わざるを得ない。
また、耐震診断及びコンクリート強度調査が行われて以来、既に概ね10年以上が経過し、未だに使用に供することを容認する意思決定は、多数の生徒及び教職員らの生命を危うくするものであり、公序良俗に反する。まして、コンクリート強度の数値による試算からは計画供用期間が大幅に過ぎており、耐震診断機関の判断事例では『解体撤去すべき建物』との見解が示されており、使用することのできない水準であることは言うに及ばない。
現状では、誰がどのように責任を取ろうとも、償うことのできない重大な損害が発生し得ることは、容易に想定することができるところである。
よって、上記の耐震性に関する公的基準に満たない、著しく劣悪な強度の放置された施設については、速やかに使用禁止及び閉鎖すべきであり、これに反論するのであれば、直ちに公的基準に即した耐震診断の判定を受け、安全性の認定を行い、その結果を公表することを請願する。
3、その他、請願者を委員会に出席させたうえ、陳述することのできる機会を設けることを求める。以上です。」
吉田教育長「この請願では、請願者を委員会に出席させたうえ、陳述することできる機会を設けることも請願されています。まず、これについてご審議をお願いしたいと思います。
それでは、陳述に関する件について調査した内容を報告してください。」
塩見次長「前回の教育委員会において、ご報告いたしましたとおりですが、再度ご報告いたします。陳情者の会議への出席については、奈良県教育委員会陳情処理規程第4条で、委員会は、陳情の調査の報告につき必要と認める場合は、陳情者をその会議に出席させることができることとされています。
また、陳情者による陳述については、第6条において、『委員会は議決によつて陳情者又は当事者から直接陳情の要旨を、陳述させることができる。』という規定がございますので、これによることとなります。」
吉田教育長「まず、このことについてご審議をお願いします。」
花山院委員「陳述させるかどうかは、陳情処理規程に則って、教育委員会として判断をするということになっていますので、不採択でよいのではないかと思います。」
吉田教育長「それでは、委員のみなさまにお諮りします。本件の、出席のうえ直接陳情の要旨の陳述を求める請願については不採択としてよろしいですか。」
※各委員一致で不採択
吉田教育長「それでは、出席のうえ直接請願の要旨の陳述を求める請願については不採択とします。
引き続いて、請願について調査した内容を報告してください。」
中西学校支援課長「本請願に係る調査内容をご報告します。
耐震性に関する公的基準として、国土交通省の基準では構造耐震指標であるIs値が0.6未満、文部科学省の通知ではIs値0.7未満は耐震性がなく、耐震化が必要とされています。そのうち、Is値0.3未満の施設は、地震の震動に対して倒壊又は崩壊の危険性が高いとされており、これらは著しく劣悪な強度の施設にあたると考えられます。
なお、コンクリート強度の調査結果は、耐震補強による補修を実施するかどうかの判断のため使用したものです。本年度の耐震補強工事完了後における耐震化未完了の県立高等学校の建物のうち、6校11棟は、Is値0.3未満の建物です。
これらの建物には、授業等に使用しているものがあり、使用禁止及び閉鎖する場合、代替施設の確保が必要なものがあります。
そのため、代替施設の確保等について検討し、移転までの間、安全確保のための緊急対策とし
て、地震の震動に対して倒壊又は崩壊の危険性が高いとされるIs値0.3未満の建物、これは教室・管理棟2棟、渡り廊下棟1棟、屋内運動場1棟ですが、これらは、遅くとも平成31年4月から使用禁止とし、移転までの間は仮校舎の設置等により対応すること、さらに仮校舎設置までの間は、校外の他の施設、これは旧城内高等学校の校舎ですが、これを利用するという方針が11月8日の定例教育委員会において決定されたところです。以上です。」
吉田教育長「このことについて、何かご意見、ご質問はございませんか。」
花山院委員「旧城内高校を使用することは、先程、議決事項1の条例案でも可決されましたし、11月8日の定例教育委員会では耐震化の日程や方針が出ています。それに従って、とにかく1日でも早く進めてめていただくということが良いのではないかと思います。」
森本委員「予算の問題がヤマとなっているのではないかと思います。1日も早く危険性を除き、安全な環境作りをしていくことを目指して、教育委員会をあげて、県も一緒になって、やるべきだと思います。そのことは、再度お願いしたいと思います。」
吉田教育長「教育委員会の方針通りに今後進めていくということで、この請願については、不採択としてよろしいでしょうか。」
※各委員一致で不採択
吉田教育長「この請願については不採択とします。
2件目の請願について、説明をお願いします。」
塩見次長「『学校保健安全法違反の疑義に関する説明を求める請願書』。
1、要旨、耐震性に関する公的基準に満たない、著しく劣悪な強度の放置された施設については、速やかに使用禁止及び閉鎖すべきであり、これに反論するのであれば、直ちに公的基準に即した耐震診断の判定を受け、安全性の認定を行い、その結果を公表することを求める。
2、趣旨及び理由、現在、県立奈良高等学校の体育館及び主要校舎の耐震性等の問題について、新聞やテレビなどでも報道され、県教育委員会の行為に対し、社会に大きな衝撃を与えてい
る。
平成30年8月28日、奈良市は、体育館及び主要校舎の構造耐震指標が国の基準を大幅に下回っており、著しく低い水準であるとして、第二次避難所の指定を解除した。また、平成30年9月18日には、奈良市から教育長あて、建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条の規定による行政指導が行われた。
学校保健安全法第28条によれば、校長は生徒の安全の確保を図る上で支障となる事項がある場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができ
ないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るべきことが規定される。
しかし、平成30年7月26日に、奈良県情報公開条例に基づき、県教育委員会に対して『奈良高校の施設においてIS値が0.3以下の施設に対し、学校保健安全法第28条の規定に基づき、校長が生徒の安全確保を認め行った措置の分かる全ての文書及び設置者に対しその旨を申し出た全ての文書』についての開示請求を行ったところ、奈良高等学校から県教育委員会に提出された要望書等が学校保健安全法の規定による文書であると回答を受け、該当文書として特定された。なお、設置者に提出した文書については、その記録がなく、不存在とされた。
また、県議会防災・県土強靭化対策特別委員会における吉田育弘教育長の答弁によれば『教育委員会事務局の判断があった』ということが明らかになり、学校保健安全法第28条の規定を遵守していないことが発覚した。
生徒及び教員らの生命及び身体の保護に係る県教育委員会の意思を無視した重大かつ明白な瑕疵があり、意思決定は適正な手続きに則ったものとはいえず、違法不当なものである。よって、県教育委員会は、奈良県学校施設耐震化ガイドライン策定後における平成20年以降の学校保健安全法に規定する設置者への申し出が行われたかどうかを明らかにし、その記録が存在せず提出されていない場合はその責任の所在を明確にした上、公表することを請願する。
3、その他、請願者を委員会に出席させたうえ、陳述することのできる機会を設けることを求める。
以上です。」
吉田教育長「陳述に関する件は、1件目で報告したとおりですので、これも不採択でよろしいですか。」
※各委員一致で不採択
吉田教育長「それでは、出席のうえ直接請願の要旨の陳述を求める請願については不採択とします。
引き続いて、請願について調査した内容を報告してください。」
中西学校支援課長「奈良県学校施設耐震化ガイドラインは、平成19年3月に策定、初版を発行し、平成20年3月に改訂版を発行しています。
平成20年以降の学校保健安全法に規定する設置者への申し出の実績については、次のとおりです。
平成23年10月5日、校長から学校支援課長に『奈良県立奈良高等学校校舎全面改修要望書』の文書により申し出がありました。
平成26年5月13日、校長から学校支援課長に口頭及び『学校支援課への質問事項について』の文書により申し出がありました。
平成27年5月26日、校長から学校支援課長に口頭により申し出がありました。
平成30年6月19日、校長から担当各課長あて『奈良高校耐震整備に関するお願い』の文書により申し出がありました。
これら以外に県立高等学校の施設整備に関して、校長から設置者あてに提出されたものはありません。
学校保健安全法の申し出の規定ですが、第28条において『校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の措置者に対し、その旨を申し出るものとする。』とされています。学校の設置者とは、学校教育法では地方公共団体とされており、奈良県のことをいいます。具体的な事務の処理は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では教育委員会の権限とされています。さらにその事務は、奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則により、教育長に委任されています。事務処理機関である教育委員会事務局に対して申し出が行われ事務処理されていることから、違法性はないと考えています。以上です。」
吉田教育長「ご意見、ご質問はございませんか。」
森本委員「学校保健安全法違反の疑義ということですが、事務局の説明を聞いたところ、違反はないと思います。よって不採択でよいと思います。」
花山院委員「事務処理が違法であるという疑義は、今の説明ではないと思います。」
吉田教育長「他にご意見が無いようです。この請願については、不採択としてよろしいでしょうか。」
※各委員一致で不採択
吉田教育長「この請願については不採択とします。
3件目の請願について、説明をお願いします。」
塩見次長「『県立奈良高等学校の耐震整備を求める請願書』。
1、要旨、県立奈良高等学校の耐震整備を求める。
2、趣旨及び理由、本年度に入り県立高等学校適正化実施計画が各種報道機関により取り上げられており、その中で奈良高校の校舎及び体育館等が耐震基準を満たさないことも併せて報道されております。この間、保護者には一方ならずご心配をおかけし、同じ子を持つ親として心を痛めるばかりです。
このような状況下、我々の願いは子供達が安心して思う存分学校生活を送り、授業・部活動・学校行事に集中し、成長してくれることと再認識し、そのために議員として何ができるかを考え、行動していきたいと思います。
先般、学校より校舎・体育館の区分毎の耐震診断結果が学校ホームページ上に記載されました。ご覧になった方もおられると思いますが、それによると耐震調査結果(Is値)が基準である0.6を上回る建物は一部であり現在奈良高校では大半の部分において国の定める耐震基準を満たしておりません。(詳しくは奈良高校ホームページの『更新情報』をご覧ください)
つまり、(1)5棟の診断結果のうち4棟で、震度6~7程度の地震で『倒壊、または崩壊する危険性が高い』とされるIs値0.3未満となっていること。(2)残り1棟についても同地震で『倒壊、または崩壊する可能性がある』とされるIs値0.3以上~0.6未満となっていることから、いつ地震が発生するという予測が誰にも不可能な中で大地震が発生した場合、建物等に倒壊、崩壊の危険性が高い状況であるといえます。
また、県立高校33校のうち、奈良高校の耐震診断結果は極めて悪い状況であります。
学校としても早急に生徒の安全を確保すべく耐震基準を守った補強について県教育委員会と協議を重ねてくれています。平成22年に体育館の耐震補強工事の設計、その後予算・施工日程が決
定されたにも関わらず平成28年に中止されました。しかしその後具体的な対応が示されていないことに疑問を持たざるを得ません。本来ならば適正化実施計画外に速やかに施行されることが決
められております。
上記を背景とし、この度奈良県に請願を実施したく本状を作成いたしました。
趣旨、奈良県下の高等学校について逐次耐震補強工事が進む中、建物における大半のIs値が基準を下回る奈良高校の移転までの耐震整備の具体策が決定していません。
建物5棟の診断結果のうち4棟で、震度6~7程度の地震で『倒壊、または崩壊する危険性が高い』とされるIs値0.3未満となっていること。残り1棟についても同地震で『倒壊、または崩壊する危険性がある』とされるIs値0.3以上~0.6未満となっていることから、いつ地震が発生するという予測が誰にも不可能な中で大地震が発生した場合、建物等の倒壊、崩壊の危険性が高い状況であるといえます。
県立高校33校のうち、奈良高校の耐震診断結果は極めて悪い状況であります。
特に直近の3年間においては、屋内運動場の具体的な着手が決定していたにもかかわらず、方針転換となり中止になりました。その後現在に至るまで、具体的対策も示されない中、学校生活に我が子を送り出す保護者の心情は計り知れません。
以上の趣旨から早急にその思いを県政に届ける必要があると判断し、下記のことを陳情いたします。記、奈良高校の全生徒及び全教職員の命を守る対策を早急に講じること。そのために以下のことを実施してください。1、仮設校舎の早期設置、2、仮設校舎設置までの応急補強、3、屋内運動場の耐震のための補強、4、上記3点に対する県としての実施に向けた方針を速やかに公表すること。
3、その他、請願者を委員会に出席させたうえ、陳述することのできる機会を設けることを求める。以上です。」
吉田教育長「陳述に関する件は、1件目で報告したとおりですので、これも不採択でよろしいですか。」
※各委員一致で不採択
吉田教育長「それでは、出席のうえ直接請願の要旨の陳述を求める請願については不採択とします。
引き続いて、請願について調査した内容を報告してください。」
中西学校支援課長「奈良高等学校の校舎等建物のうち、文部科学省の通知による基準であるIs値0.7未満の耐震性がない建物は、教室・管理棟3棟、渡り廊下棟1棟、屋内運動場1棟があります。これらの建物の耐震化については、県立高等学校適正化実施計画により、奈良高等学校は2022年4月に平城高校跡地に移転することとされたことから、これにより対応します。
また、移転までの間、安全確保のための緊急対策として、地震の震動に対して倒壊又は崩壊の危険性が高いとされるIs値0.3未満の施設、教室・管理棟2棟、渡り廊下棟1棟、屋内運動場1棟について、遅くとも平成31年4月から使用禁止とし、移転までの間は仮校舎の設置等により、さらに仮校舎設置までの間は、校外の他施設、これは旧城内高等学校校舎を指します、を利用する方針を11月8日の定例教育委員会において、決定されたところです。以上です。」
吉田教育長「ご意見、ご質問はございませんか。」
花山院委員「先程も申し上げましたが、仮設校舎が建つまで旧城内高校へ移るということや、耐震化の方針や日程は議決されていますので、速やかに、1日も早く、その方針に則って子ども達の安全を確保していくよう、教育委員会としてすすめていかなければならないと思っています。」
森本委員「請願された方は、屋内運動場の補強を求めておられますね。屋内運動場は代替施設とすると聞いていますが、どのように考えているのか詳しく教えてください。」
中西学校支援課長「校外の他施設の一時的な利用、旧城内高等学校の跡地にある体育館の利用、学校敷地内に仮の建物を作る、それから、その前に学校内で運動場を利用した運用面での対応を考えています。」
森本委員「具体的には、方針がまだ煮詰まっていないということですか。」
中西学校支援課長「仮の建物については、どういうものにするか検討中です。利用可能な校外他施設については、交渉中です。」
森本委員「代替施設については、移動を伴う可能性があります。子ども達が出来るだけストレスの感じないようにスムーズにいけるよう、検討いただきたいと思います。」
吉田教育長「参考までに、私は今日、近隣の学校施設の体育館を利活用できるように、市教育委員会にお願いに行ってまいりました。現時点では、私学を含めた近隣の体育館を利活用できるよう調整中ですが、子ども達が、体育の授業や部活動で、出来るだけ影響の無いよう、策を講じてまいりたいと思っています。」
森本委員「近年、猛暑が続いています。そのことも加味して検討いただきますようお願いします。」
吉田教育長「他にご意見ございませんか。
請願者の趣旨は充分理解できますし、もっともだと思うところがあります。しかし、報告では、請願内容とは異なるところもありますが、我々としては、具体的な方針を出しています。そういう意味では、この請願は、不採択としてよろしいでしょうか。」
※各委員一致で不採択
吉田教育長「それでは、この請願は不採択とさせていただきます。
つづいて、4件目の請願について、説明をお願いします。」
塩見次長「県立高校の再編計画に際し、2017年10月23日付けの『県立高等学校適正化推進事業(事業費見込み)』の計画書において、再編対象校が未決定かつ、パブリックコメントも実施していない段階にもかかわらず、平成32年に耐震工事の際の空調設備調整費用として800万円、並びに平成34年に『平城高校記念室整備』として220万円を計上している理由の説明を求める請願。
本文(趣旨)、県立高校の再編計画に際し、2017年10月23日付けの『県立高等学校適正化推進事業(事業費見込み)』の計画書において、再編対象校が未決定かつ、パブリックコメントも実施していない段階にもかかわらず、平成32年(2020年)に耐震工事の際の空調設備調整費用として800万円、並びに平成34年(2022年)に『平城高校記念室整備』として220万円を計上している理由の説明を求める請願。
理由、平城高校の閉校に反対し、存続を求める活動を続けている者にとって、閉校の理由とされる内容について、教育委員会並びに教育長の答弁の信憑性を疑う点が多く見受けられる。
再編計画の詳細が未決定の段階で、予算を見積もっている事は理解し難い。
ごく一部の関係者のみで再編計画を策定し、秘密裏に行った予算計画において平城高校の閉校を計画していながら、平成32年(2020年)と平成34年(2022年)の平城高校の再編後の必要経費の見積もりを行っていることは、その誠実性と正当性に大きな問題がある。
よって、こうした疑義を明らかにし、再編計画の問題点を県民に広く知ってもらうため、説明を求める。以上です。」
吉田教育長「それでは、請願について調査した内容を説明してください。」
大西教育振興大綱課長「資料『県立高等学校適正化推進事業(事業費見込み)』は、平成29年10月23日に開催した奈良県立高等学校の配置と規模の適正化検討委員会の際に用いられた資料です。この資料作成の目的は、当時、平成30年度当初予算の要求として『県立高等学校適正化推進事業』を新規要求するにあたり、今後数年間の財政出動の可能性をまとめる必要があり、会議に出席する関係各課に確認を行うためのものでした。
資料作成にあたっては、案の段階としての具体的な計画をもとに試算する必要があり、当時事務局としての案のもと試算を行ったものです。以上です。」
吉田教育長「ご意見、ご質問等ありませんか。」
花山院委員「未だ分からない時に作られているということですよね。」
吉田教育長「そうですね。請願者にしっかり説明をしていただくという事でよろしいでしょうか。」
吉田教育長「この請願については採択としてよろしいでしょうか。」
※各委員一致で採択
吉田教育長「それでは、この請願は採択とします。
つづいて、5件目の請願について、説明をお願いします。」
塩見次長「『県立高校の再編計画に際し、パブリックコメントの正当性の説明を求める請願』。
本文(要旨)、県立高校の再編計画に際し、2018年の春に行われたパブリックコメントについて、その正当性を客観的事実とともに明確に説明することを求める請願。
理由、平城高校の閉校に反対し、存続を求める活動を続けている者にとって、閉校の理由とされる内容について、教育委員会並びに教育長の答弁の信憑性を疑う点が多く見受けられる。
生徒や保護者、卒業生、地元関係者との事前の協議もない。ごく一部の関係者のみで再編計画を策定し、秘密裏に行った予算計画において平城高校の閉校を計画していながら、パブリックコメント調査を、実校名を秘匿して行った行為は、その誠実性と正当性が否定されるものである。
こうした疑義を明らかにし、再編計画の問題点を県民に広く知ってもらうため。
また平成13年9月17日の県立高校将来構想審議会の『県立高校将来構想答申』において、教育関係者や保護者等からなる検討委員会の設置を必要としているにもかかわらず、実際には検討委員会の設置を行わず、生徒や保護者、卒業生、地元関係者との事前協議もない。
よって平成30年に計画された高校再編計画の杜撰な実態を県民に広く知らせ、併せてこの計画の見直しを促すため。以上です。」
吉田教育長「それでは、請願について調査した内容を報告して下さい。」
大西教育振興大綱推進課長「県教育委員会では、平成30年3月8日開催の第7回教育委員会会議臨時会におきまして、県立高等学校適正化推進方針(案)を可決しました。
県教育委員会は、同方針について最終的な意思決定を行う前に、パブリックコメント手続を実施することし、要綱に基づき同手続を実施しました。平成30年3月9日から4月6日までの約1ヶ月の間、手続きに従って、正当にパブリックコメントは実施されたと考えています。以上です。」
吉田教育長「ご意見、ご質問はありませんか。」
森本委員「請願された方にもう一度しっかりと説明することが必要だと思いますので、採択と考えます。」
吉田教育長「それでは、この請願を採択としてよろしいでしょうか。」
※各委員一致で採択
吉田教育長「この請願は採択といたします。
以上で、議決事項2『教育委員会に提出された請願』についての審議は終了とします。」
吉田教育長「それでは、議案の審議が終了したと認められますので、委員のみなさまにお諮りします。本日の会議を閉会することとしては、いかがでしょうか」
※各委員一致で承認
吉田教育長「委員のみなさまの議決を得ましたので、これをもちまして、本日の委員会を閉会します。」