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ページ番号:8483
更新日:2026年2月27日
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宅地造成及び特定盛土等規制法
目次
奈良県における盛土規制法に基づく規制について
奈良県では、令和7年5月7日から盛土規制法に基づく規制を開始しました。
規制区域内において一定規模以上の盛土等を行う場合に許可や届出が必要です。
※奈良市域の盛土規制法に基づく規制は、奈良市が所管していますので、手続き等については、奈良市にお問い合わせください。
【旧宅造法に基づく新規の許可申請をご検討の方へ】
許可を令和7年5月6日までに受けることが出来なかった場合、旧法の申請は取り下げ、5月7日以降に改めて新法の申請が必要となります。
また、旧法の申請手数料は返金できません。ご注意ください。
1.奈良県における規制区域
奈良県管轄区域内は、全域が規制区域です。(※奈良市域は奈良市の所管です。)
都市計画区域(大和都市計画区域・吉野三町都市計画区域。奈良市域を除く。)は、全域が「宅地造成等工事規制区域」です。
その他の区域は、基本的に「特定盛土等規制区域」となりますが、一部区域は「宅地造成等工事規制区域」です。
区域の詳細(図面)は、規制区域ページをご参照ください。(クリックいただきますと、移動します。)
2.盛土規制法の規制内容と手続きの概要
奈良県における規制内容については、以下の資料をご確認ください。
(1)規制と手続き 概要
概要について、以下の動画でご視聴いただけます。
(2)宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
「宅地地造成及び特定盛土等規制法施行細則」 本文(PDF:264KB)
「旧宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則」は、公報をご確認ください。
「旧宅地造成等規制法施行細則」本文・様式
条例・規則等検索システムにて、ご確認ください。
(リンク先のシステムにて上記細則の名称を入力して検索してください。)
(当該細則ページの左上部「施行年月日切替」で、「令和6年4月1日」を選択してください。)
(3)宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用の手引き
(4)その他
3.許可申請から工事完了までの主な流れ

※1:一定規模以上の工事は、3ヶ月ごとに工事の実施状況等の報告が必要です。
※2:一定規模以上で特定工程を含む工事の場合、特定工程の工事終了時に中間検査の申請が必要です。
詳細は、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する運用の手引き 概要・手続き編 をご確認ください。
【規制開始前後の手続きについて】
新たに規制区域に指定された区域内で、令和7年5月7日時点で宅地造成等(宅地造成、特定盛土等、土石の堆積)に関する工事が既に着手されている場合、規制開始から21日以内に、届出が必要です。※
令和7年5月7日時点で宅地造成等を含む開発許可を申請中の場合等、改めて盛土規制法に基づく申請が必要な場合があります。
旧宅地造成等規制区域内で、令和7年5月7日時点で土石の堆積に関する工事が既に着手されている場合、規制開始から21日以内に、届出が必要です。※
以下の資料をご参照ください。
盛土規制法に基づく規制開始前後の許可申請手続き等の取り扱い(PDF:149KB)
※届出に必要な書類は、以下です。
- (1)宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書
(宅地造成又は特定盛土等:省令別記様式第十五(ワード:26KB)、土石の堆積:省令別記様式第十六(ワード:25KB)) - (2)委任状
- (3)位置図(付近見取り図)(縮尺:1/10,000以上)
方位、道路及び目標となる地物を明示ください。 - (4)土地付近状況写真(任意様式)
土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付ください。 - (5)地形図(縮尺:1/2,500以上、2mの標高差を示す等高線)
方位及び土地の境界線を明示ください。 - (6)土地の平面図(植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。)
縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置を明示ください。 - (7)工事計画断面図(縮尺:1/2,500以上、高低差の著しい箇所の断面を含む)
盛土又は切土をする前後の地盤面を明示ください。
※届出の受理の後、下記の事項を公表します。(法第21条第1項第2項、第40条第1項第2項)
- (1)工事主の氏名又は名称
- (2)工事が施行される土地の所在地
- (3)宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
- (4)工事の届出年月日
- (5)工事施行者の氏名又は名称
- (6)工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
- (7)盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
- (8)盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
- (9)盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
4.許可申請等手続きのフロー
令和8年1月1日より、奈良県事務処理の特例に関する条例の対象市町村に、高取町が追加になります。

※1:正本1部、副本3部を窓口に提出ください。
※2:正本1部、副本2部を窓口に提出ください。
5.許可申請・届出・その他の様式について
6.許可申請等手数料
|
|
宅地造成又は特定盛土等 許可申請手数料 |
土石堆積工事 許可申請手数料 |
|---|---|---|
| 区分(平方メートル) | 手数料(円) | |
| ~500 | 19,100 | 14,900 |
| 500~1,000 | 29,400 | 15,600 |
| 1,000~2,000 | 40,700 | 18,200 |
| 2,000~3,000 | 58,400 | 21,600 |
| 3,000~5,000 | 71,200 | 31,900 |
| 5,000~10,000 | 93,500 | 36,200 |
| 10,000~20,000 | 153,000 | 42,100 |
| 20,000~40,000 | 234,000 | 57,000 |
| 40,000~70,000 | 366,000 | 79,300 |
| 70,000~100,000 | 518,000 | 119,000 |
| 100,000~ | 668,000 | 144,000 |
| 区分(平方メートル) | 手数料(円) |
|---|---|
| ~3,000 | 5,700 |
| 3,000~20,000 | 7,800 |
| 20,000~40,000 | 14,000 |
| 40,000~70,000 | 26,500 |
| 70,000~100,000 | 44,700 |
| 100,000~ | 63,400 |
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 面積の変化なし | 従前の面積に対応する金額×1/10 |
| 面積減少 | 変更後の面積に対応する金額×1/10 |
| 設計変更を伴う面積増 |
従前の面積に対応する金額×1/10 +増えた面積に対応する金額 |
| 設計変更を伴わない面積増 | 増えた面積に対応する許可手数料額と同額 |
| 上限額 |
盛土等:668,000円 土石の一時堆積:144,000円 |
7.申請等の提出先
造成予定地を所管する市町村により、提出先が異なります。
| 市町村 | 提出先 |
|---|---|
| 大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・五條市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・宇陀市・平群町・三郷町・斑鳩町・川西町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町
河合町・吉野町・大淀町・下市町・天川村・東吉野村 (令和8年1月1日より高取町が追加) |
各市町村役所 (市町村を経由) |
| 山添村・安堵町 | 郡山土木事務所 建築課 |
| 大和高田市・野迫川村・十津川村 | 高田土木事務所 建築課 |
|
三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・黒滝村・下北山村・ 上北山村・川上村・ 高取町(令和7年12月31日まで) |
中和土木事務所 建築課 |
8.所管窓口
造成予定地を所管する市町村及び造成規模によって、所管窓口が異なります。
|
所管窓口 |
所管地域 | 所管する規模 |
|---|---|---|
|
建築安全課 奈良市登大路町30 【工事の許可等について】 開発・盛土指導係 (TEL:0742-27-7573) 【規制開始後届出について】 監察・盛土企画係 (TEL:0742-27-7564) |
奈良市以外の奈良県全域 |
宅地造成等の面積 3000平方メートル以上 |
|
郡山土木事務所建築課 大和郡山市満願寺町60-1 (TEL:0743-51-0210) |
大和郡山市・天理市・生駒市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町 |
宅地造成等の面積 3000平方メートル未満 |
|
高田土木事務所建築課 大和高田市東中2丁目2番1号 (TEL:0745-44-3878) |
大和高田市・五條市・御所市・香芝市・葛城市・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・野迫川村・十津川村 |
|
|
中和土木事務所建築課 橿原市常磐町605番地の5 (TEL:0744-48-3079) |
橿原市・桜井市・宇陀市・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・高取町・明日香村・吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村 |
盛土規制法の規制内容について
盛土規制法の規制内容については、以下の動画からご視聴いただけます。
(出典:YouTube 奈良県公式総合チャンネル「【奈良県】盛土規制法の規制内容について」より)
また、以下のリンク先から、盛土規制法に関する国土交通省のHPやパンフレット等もご覧いただけます。
盛土規制法に関するパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁作成)
宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
経過措置期間として盛土規制法の施行日から2年を経過する日又は新しい規制区域指定の公示の日の前日のいずれか早い方の日までの間は、宅地造成に関する許可申請等の手続きや許可基準等については、改正前の「宅地造成等規制法」の規定が適用されます。