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ページ番号:1770
更新日:2026年2月27日
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よくあるご質問と回答
高田土木事務所に寄せられる、よくあるご質問を掲載しました。
内容についての詳細は各課にご連絡してご確認下さい。
庶務工事課 0745-52-6144 FAX:0745-25-0480
Q 入札について
A 新たに電子入札に参加される方は「どうすれば電子入札に参加できるの?」をご一読下さい。
その他情報につきましては下記ページをご確認下さい。
- 電子入札・指名競争入札の開札までの流れについて(入札・改札までの流れ(PDF:262KB))
- 入札契約制度について(奈良県 県土マネジメント部 建設産業課のページ)
- 公共工事発注見通し(奈良県 公共工事等発注見通しのページ)
- 入札情報一覧(外部サイト「入札情報公開サービス」)
Q 建設業の新規許可や業種追加の申請は高田土木事務所で受付できますか
A 下記の申請区分の受付は建設産業課となっています。
- 新規許可
- 許可換え新規
- 般特新規
- 業種追加
Q 建設業の事業継承や相続に係る認可手続きは高田土木事務所で受付できますか
A できません。受付窓口は建設産業課となっています。
Q 建設業許可更新・各種変更届の受付に予約は必要ですか
A 予約の必要はありません。業務時間内に窓口にお越し下さい。
業務時間:午前8時30分から12時及び午後1時から5時15分
Q 建設業許可更新・各種変更届は何部提出する必要がありますか
A 2部(正本・控え)ご提出ください。
Q 高田土木事務所で決算変更届などの閲覧はできますか
A 閲覧は奈良県本庁舎の閲覧室で行っています。
詳しくは建設産業課のホームページをご覧ください。
閲覧室の利用について(建設産業課のページ)
Q 高田土木事務所で県収入証紙を購入することはできますか
A できません
奈良県ホームページに販売場所が記載されていますので、ご確認ください。
奈良県収入証紙について(奈良県会計局のページ)
Q 設計単価資料の閲覧について
A 高田土木事務所庶務課(4階)窓口にて閲覧していただけます。
Q 行政文書の複写について
A 白黒1部10円 カラー1枚50円
※持ち込み文書の複写はできません。
管理課 0745-44-3873
Q 交通事故により道路構造物を破損したらどうしたらいいですか
A 事故発生後、速やかに発生場所、破損箇所を高田土木事務所に報告して下さい
Q 砂防指定地等の照会に対する回答について、いつ頃回答はもらえますか
A 翌日以降の回答になります。
また、箇所によっては、その土地の旧地名(小字等)、旧地番の情報等が必要な場合があります。その場合は回答までに時間を要することがあります。
Q 凍結防止剤はどのような場合に散布しますか
A 凍結防止剤の散布については、路面状況、気象状況等を総合的に勘案の上、高田土木事務所の判断で散布します
計画調整課 0745-44-3870
Q 建物の新築を計画していますが、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に入っているか電話で確認きますか
A 土砂災害・防災情報システムにおいて確認していただけます。
詳しくは、奈良県の砂防・災害対策課のページをご確認下さい。
市町村ごとの指定状況及び基礎調査結果の公表状況もご確認下さい。
Q 都市計画道路の具体的な計画線の位置を知りたい
A 都市計画道路の具体的な計画線については、管内の各市町にお問い合わせ下さい。
なお、奈良西幹線(一般国道168号王寺道路、香芝王寺線)及び天理王寺線、御所高取線(一般国道169号御所高取バイパス)、元町畠田線は、県で事業中です。
Q 建設発生土の処分許可制度はありますか
A 許可制度ではなく、関係する法令等の許可を得た施設について、奈良県県土マネジメント部が発注する工事において発生する建設発生土を受け入れることが可能となる施設の「登録」を行う制度です。
詳しくは、奈良県の技術管理課のページをご覧下さい。
Q 各種要望について
A 高田土木事務所には日々様々な要望が寄せられます。(道路に穴が開いている、ゴミが落ちている、木を切って欲しい、等)
危険性・緊急性が高いと判断される件については、可能な限り迅速な対応をしていますが、国や市町村、警察等との協議が必要で改善に時間を要する事案もあります。
また、奈良県の管轄外であったり、全ての件に応対することは困難であるため、
- 自治会内で意見をまとめる
- 自治会として市町の担当課に要望書を提出する
- 市町担当課内で内容の検討後、市町長から高田土木事務所へ要望書を進達する
まずは、このような流れでご検討下さい。
建築課 0745-44-3877(建築担当)0745-44-3878(開発担当)
Q 各種書類の閲覧時間は決まっていますか
A 建築計画概要書・開発登録簿・位置指定概要書・都市計画法第43条第1項許可概要書の閲覧は、午前9時30分~午後12時00分及び午後1時00分~午後4時30分までとなっておりますので、時間に余裕を持って来庁下さい。
Q 電話にて、特定の場所の道路種別、開発、概要書の確認はできますか
A 電話ではこれらの対応はしていません。
窓口にて、相談者の方と、地図等を用いて場所を確かめながら確認・対応しております。
Q 概要書等の写しの交付に何円かかりますか
A 建築計画概要書及び道路位置指定概要書は1枚10円、開発登録簿は1枚470円いただきます。
Q 窓口にて、書類・資料・台帳等の写真撮影は可能ですか
A 写真撮影は不可です。
Q 市街化調整区域内で建物を建築(新築・改装・増築等)はできますか
A 市街化調整区域で建築(開発)行為をするのであれば、奈良県発行の「開発許可制度等に関する審査基準集(立地基準編)」に定められた立地基準を満たすか、同審査基準集の(適用除外編)の要件にあてはまる必要があります。
まずは、これらの審査基準集を一読していただくようお願い致します。
Q 開発許可制度等に関する審査基準集及び各種申請書はどこで見る(取得する)ことができますか
A 奈良県庁の建築安全推進課のページで閲覧、ダウンロードできます。
Q 電話にて、用途地域の確認はできますか?
A 電話では対応していません。
窓口にて、相談者の方と、地図等を用いて場所を確かめながら確認・対応しております。
なお、市町村によっては、ホームページで都市計画図をご確認できます。
※上記の都市計画図は、概略位置を示した参考図です。都市計画の内容を証明するものではありません。
最終確認は、担当窓口にてご確認お願いします。