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ページ番号:1146

更新日:2026年2月27日

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防災調整池の設置について

開発に伴う防災調整池の設置基準

防災調整池等の設置基準について

大和川流域では、「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」の施行に伴い0.1ha以上の特定開発行為を行う場合、防災調整池の設置を義務付けています。また、特定開発行為により開発区域に含まれるため池の一部又は全部が廃止される場合には、通常の防災調整池に加え、現況ため池の治水効果を上乗せした調整池を整備する必要があります。
その他流域(淀川流域、紀の川流域及び熊野川流域)については、1ha以上の開発行為を行う場合、防災調整池の設置が必要です。

防災調整池の計画・設計に関する基準は以下の通りです。

大和川流域

その他流域(淀川流域、紀の川流域及び熊野川流域)

条例施行前の基準については以下の通りです。

大和川流域防災調節池の設置基準について

ため池を潰廃する際の基準について

その他流域(淀川流域、紀の川流域等)防災調整池の設置基準について

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