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ページ番号:1146
更新日:2026年2月27日
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防災調整池の設置について
開発に伴う防災調整池の設置基準
防災調整池等の設置基準について
大和川流域では、「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」の施行に伴い0.1ha以上の特定開発行為を行う場合、防災調整池の設置を義務付けています。また、特定開発行為により開発区域に含まれるため池の一部又は全部が廃止される場合には、通常の防災調整池に加え、現況ため池の治水効果を上乗せした調整池を整備する必要があります。
その他流域(淀川流域、紀の川流域及び熊野川流域)については、1ha以上の開発行為を行う場合、防災調整池の設置が必要です。
防災調整池の計画・設計に関する基準は以下の通りです。
大和川流域
- 特定開発行為における防災調整池の設置基準について
【1ha以上の特定開発行為】
大和川流域調整池技術基準(PDF:3,374KB)
【0.1ha以上1ha未満の特定開発行為】
大和川流域防災調整池等技術基準(小規模開発雨水流出抑制対策)(PDF:1,428KB)
【5ha以上の特定開発行為】
宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準(PDF:609KB) - ため池を潰廃する場合の基準について
ため池治水機能保全に関する技術基準(PDF:238KB) - 維持管理に関する技術基準について
防災調整池等の維持に関する技術基準(PDF:999KB)
その他流域(淀川流域、紀の川流域及び熊野川流域)
- 1ha以上の開発行為における防災調整池の設置基準について
宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準(PDF:609KB)
条例施行前の基準については以下の通りです。
大和川流域防災調節池の設置基準について
- 0.3ha以上1ha未満の開発
大和川流域小規模開発雨水流出抑制対策設計指針(案)(PDF:751KB) - 1ha以上の開発
大和川流域調整池技術基準(案)(PDF:1,478KB)
ため池を潰廃する際の基準について
- 大和川流域では、ため池の埋め立て等による潰廃に伴い、ため池のもつ治水機能効果を保全する目的として雨水流出抑制施設の設置が必要です。
大和川流域ため池治水機能保全対策指針(PDF:488KB)
その他流域(淀川流域、紀の川流域等)防災調整池の設置基準について
- 1ha以上の開発
宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準(PDF:609KB)