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ページ番号:25920
更新日:2026年8月27日
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設計書(土木)開示請求時の取扱変更について
奈良県県土マネジメント部は、権利者の申立てを受け、設計書(土木)の開示取扱いを見直しました。
土木積算システムで作成した設計書の開示請求時の取扱いの変更について
奈良県県土マネジメント部では、契約後の設計書について開示請求があった場合、以下を除き全て開示してきました。詳細については、下記の別紙を参照ください。
- 市販刊行物の引用単価(発刊日から1ヶ月未満のもの)
- 市販刊行物から引用している歩掛の構成内容(数量、構成内容を類推することが可能な金額部分)
この度、土木積算システム用の積算基準データの権利者より、開示請求時の開示範囲について申し立てがあったため、開示範囲を見直し改定いたします。
【改定前】
開示請求時に開示する金入り設計書は、鏡、事業費総括表、内訳書、単価表、諸経費とする。ただし、以下については、非開示とする。
- 市販刊行物(物価資料)から引用した単価(発刊日から1ヶ月未満のもの)
- 市販刊行物から引用している歩掛の構成内容(数量、構成内容を類推することが可能となる金額部分)
【改訂後】
開示請求時に開示する金入り設計書は、鏡、事業費総括表、内訳書、単価表、諸経費とる。
ただし、以下については、非開示とする。
- 歩掛の入力条件、積算システム内のアルゴリズムに係わる部分
- 市販刊行物(物価資料)から引用した単価(発刊日から1ヶ月未満のもの)
- 市販刊行物から引用している歩掛の構成内容(数量、構成内容を類推することが可能となる金額部分)