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ページ番号:21486
更新日:2026年3月12日
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奈良県県土マネジメント部におけるインフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項)の運用について
奈良県県土マネジメント部の工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用については、国土交通省のマニュアルを準用します。この場合における下記の読替規定に基づき読み替えて適用するものとします。
なお、同読替規定は、令和8年2月に誤記等を修正しました。詳細な内容については、下記をご確認ください。
本県における建設工事請負契約書第25条第6項の運用
奈良県では、平成26年2月1日よりインフレスライド条項(建設工事請負契約書第25条第6項(現在は、第26条第6項))を適用することとし、その手続き等の事項を定めた「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」(奈良県県土マネジメント部)を定め運用してきました。
令和7年2月からは、国土交通省の運用と比較して煩雑化している事務フローを見直すと共に、柔軟な運用変更を可能とするため、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(平成26年1月)」(国土交通省大臣官房技術調査課)を下記の読替規定を設けて準用する運用に改めました。
なお、令和8年2月に、読替規定の誤記の修正及び様式の文言の一部見直しを行いました。
運用の詳細(令和8年3月1日以降)
奈良県県土マネジメント部における建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用については、国土交通省の運用を準用する。
この場合において「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」(国土交通省大臣官房技術調査課平成26年1月制定)を「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)準用読替規定(令和8年2月改訂)」(奈良県県土マネジメント部)に基づき読み替えて運用するものとする。
請求可能な工事
県土マネジメント部が発注する契約書にインフレスライド条項が規定された工事において、残工期が2ヶ月以上ある工事。
基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日を基本とする。
残工期:基準日以降の工事期間とする。
読替規定
準用する国土交通省の運用マニュアルについては、国土交通省のこちらのページをご確認ください。
様式
過年度の運用
令和7年2月28日以前に請求されたものに適用する。
インフレスライド条項の運用基準、運用マニュアル及び様式集について
賃金等の急激な変動へ対処するため、いわゆるインフレスライド条項(建設工事請負契約書第25条6項)を以下のとおり運用します。
今後、受注者においては、インフレスライドを請求される際には運用基準、運用マニュアルを参考に様式記入の上、請求の手続きを行って下さい。
インフレスライド条項の運用についてのお知らせ(PDF:222KB)
インフレスライド条項運用マニュアル(令和2年2月)(PDF:647KB)