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ページ番号:8635

更新日:2026年2月27日

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結果等通知書・再審査

  • 結果等通知書について
    「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(経営事項審査結果通知書)は、知事許可業者の方については、申請を受付してからおよそ1か月程度で郵送します。
    ただし、申請書類等に不備があった場合はこの限りではありません。
    ※大臣許可業者の方は、国土交通省近畿地方整備局へお問い合わせください。
  • 再審査について
    経営事項審査結果通知書の内容が建設産業課へ提出した申請書の内容と異なる場合、結果通知書を受領してから30日以内であれば、再審査の申立ができます。
    ※経営事項審査の基準・評価方法が改正されたことに伴う再審査については、改正の日から120日以内に限り、再審査の申立ができます。

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