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更新日:2026年2月27日

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農地の改良行為(農地造成)にかかる一時転用について

農地の改良行為(農地造成)について

農地の改良行為(農地の利用増進のため、耕作に適した土による盛土等により農地としての土地の形質を一時的に変更する行為。以下「農地造成」という。)を行う場合は、一定の要件を満たす場合を除き、農地法第4条または第5条に基づく一時転用許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地を造成する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば、許可は不要です。

一時転用許可が不要となる農地造成について

次の(1)から(4)の全てにあてはまる場合は、一時転用許可は不要です。

  • (1)農地所有者または耕作者(以下「農地所有者等」)が自ら農地造成を行う。
  • (農地所有者等以外の者が農地所有者等からの請負契約に基づいて行うものを含む。)
  • (2)農地造成の着手から農地復元までの期間が連続する6か月以内。ただし、水田での農地造成は、10月から5月のうち連続する6か月以内。
  • (3)盛土が1.0メートル以内。
  • (4)農地造成の面積が3,000平方メートル以下。

なお、農地所有者以外の者が農地造成を行う場合は、農地造成を行う時期、期間にかかわらず、耕作目的ではない農地の一時使用として、農地法第5条第1項に基づく一時転用許可が必要です。

また、許可が不要な場合についても、農業委員会において届出等を求める場合がありますので、農地造成を行う場合には事前に農業委員会にご相談ください。

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