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ページ番号:7445
更新日:2026年2月27日
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農地の賃貸借を解除等するには
1.農地の賃貸借を解除等するには
農地の賃貸借の当事者は、許可を受けなければ賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないと規定されています。
2.許可を要する行為
賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約及び賃貸借の更新をしない旨の通知
3.許可が不要な場合
合意による解約(農地等を引き渡すこととなる期限6ヶ月以内に成立したものに限る)や、解約の申し入れ等が信託事業に係る信託財産について行われる場合等は、許可が不要になります。
4.許可権者
奈良県知事
※権限移譲により平成29年4月1日からは、大和郡山市、御杖村及び王寺町は農業委員会会長(市町村から農業委員会へ事務委任を行う)が、天川村は村長が許可権者となります。
5.申請手続き
県許可の場合

市町村長許可の場合

農業委員会会長許可

6.許可基準
- 賃借人が信義に反した行為をした場合
- その農地等を農地等以外のものにすることを相当とする場合
- 賃貸人の生計(法人にあっては経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地等を耕作等の事業に供することを相当とする場合
- 賃借人が農地法第36条第1項の規定による勧告を受けた場合
等に該当する必要があります。
7.主な提出書類
- 申請書
- 土地の登記事項証明書
- 連署せずに申請する場合は、判決等があったことを証する書面(許可不要行為に当てはまらない合意解約を行う場合)
- 位置図
- 公図等の地番図
- 申請人及び相手方の住民票
- 相続が発生している場合は、相関図及び相続人であることを証する書類(原戸籍等)
- 相手方との話し合いの経緯、相手方への送付文書等
- 申請地の現況写真
- 当初契約書(写し)