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ページ番号:26220
更新日:2026年9月18日
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技能実習生への動物検疫制度に関する周知について
農林水産省では、技能実習生への動物検疫制度に関する周知・注意喚起を目的として技能実習生関係団体への協力依頼を行っており、多言語版リーフレットを作成し、動物検疫所ウェブサイトへ掲載しています。
技能実習生の受入農場におかれましては、多言語リーフレットとともに、以下の周知を行っていただきますようよろしくお願いします。
ほとんどの国からは肉や肉製品の持ち込みができません。
もし日本に肉や肉製品を持ち込む際は、必ず動物検疫所の輸入検査を受ける必要があります。
誰かに日本に送ってもらう場合も同様です。
また、令和8年7月1日から、輸入検疫を受けていない肉や肉製品を日本国内で販売することが日本の法律により新たに禁止されました。
違法な持込みや販売をした場合、法律により、300万円以下(法人には5,000万円以下)の罰金や、3年以下の拘禁刑になることがあります。実際に逮捕された人もいます。
あわせて、監理団体や実習実施者の皆様におかれましては技能実習生に対して、以下の内容も改めてお伝えいただきますようお願いいたします。
- 来日の際は肉や肉製品を持ってこない
- 母国から誰かに肉や肉製品を送ってもらうことはしない
- 肉製品などを違法に日本国内に持ち込んだ場合には厳しい罰則がある
- もし肉製品を持って日本の空港・港に到着した場合は、必ず動物検疫所に立ち寄って検査を受ける必要がある
- 国内の食材店の商品で、海外から違法に持ち込まれた肉や肉製品であることが分かった場合には、購入しない
ご不明点等ございましたら、農林水産省動物検疫所までご連絡ください。
詳しく知りたい方はこちら(多言語リーフレット掲載)(全て外部リンク)
- 「どうぶつ と しょくぶつ の けんえき の おしらせ」(動植物検疫の制度)(15か国語)
- 「らいにちするあなたへのおねがい」(動物検疫リーフレット)(14か国語)
- 「日本国内で外国食材を販売する事業者の方へ」(違法畜産物輸出禁止、立入検査の制度)
(日本語)/(中国語)/(ベトナム語)
【参考】技能実習生関係団体を通じた農水省からの周知例(外部リンク)
公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO):
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/45999/
外国人技能実習機構(OTIT):
https://www.otit.go.jp/news/cat2/81a4ca414e57f2a04460f1ea2e2bd9a12f661e6c.html