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ページ番号:7972

更新日:2026年2月27日

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「奈良県飼養衛生管理指導等計画」について

家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、国では、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関して守るべき「飼養衛生管理基準」を定め、その遵守を義務づけています。

県では、「飼養衛生管理基準」のうち、特に重点的に指導を実施すべき事項等について定めた「奈良県飼養衛生管理指導等計画」を策定しました。

この計画に基づき「飼養衛生管理基準」の徹底を図ることで、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止に取り組んでいきます。

奈良県飼養衛生管理指導等計画(PDF:549KB)

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