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ページ番号:7696

更新日:2026年2月27日

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特別採捕許可について

1 特別採捕許可とは

特別採捕許可とは、試験研究等により水産動植物を採捕するため、奈良県漁業調整規則の禁止事項の適用除外を受けるための許可です。以下のような場合に、特別採捕許可が必要です。

  • 河川・湖沼に生息する魚を、種類を問わず採捕する場合(魚類生息調査など)
  • 採捕期間や大きさについて、採捕が禁止されている水産動物などを採捕する場合
  • 使用が禁止されている漁具・漁法を用いる場合
  • 禁止区域で水産動植物を採捕する場合

奈良県漁業調整規則(PDF:298KB):水産資源の保護・増殖などを目的に水産動植物の採捕について禁止期間や禁止漁具などを定めている規則

特別採捕許可を受けられるのは、採捕の目的が以下のいずれかに該当する場合に限られます。

  • 試験研究のために行う採捕
  • 教育実習のために行う採捕
  • 増養殖用種苗の供給のために行う採捕

2 特別採捕許可申請の方法

  • (1)申請に必要な書類
  • (2)申請窓口
    〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30
    奈良県食農部農業水産振興課 総務・水産振興係
    TEL:0742-27-7409
    FAX:0742-22-9521
    ※初めて申請される場合は、事前にお電話でご連絡ください。
  • (3)採捕終了後の手続き

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