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ページ番号:7696
更新日:2026年2月27日
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特別採捕許可について
1 特別採捕許可とは
特別採捕許可とは、試験研究等により水産動植物を採捕するため、奈良県漁業調整規則の禁止事項の適用除外を受けるための許可です。以下のような場合に、特別採捕許可が必要です。
- 河川・湖沼に生息する魚を、種類を問わず採捕する場合(魚類生息調査など)
- 採捕期間や大きさについて、採捕が禁止されている水産動物などを採捕する場合
- 使用が禁止されている漁具・漁法を用いる場合
- 禁止区域で水産動植物を採捕する場合
※奈良県漁業調整規則(PDF:298KB):水産資源の保護・増殖などを目的に水産動植物の採捕について禁止期間や禁止漁具などを定めている規則
特別採捕許可を受けられるのは、採捕の目的が以下のいずれかに該当する場合に限られます。
- 試験研究のために行う採捕
- 教育実習のために行う採捕
- 増養殖用種苗の供給のために行う採捕
2 特別採捕許可申請の方法
- (1)申請に必要な書類
- 特別採捕許可申請書【参考様式】(ワード:66KB) 【記載例】(PDF:278KB)
- 採捕する区域の図
- 調査計画書
- 採捕区域を管轄する漁業協同組合の同意書の写し【同意書例】(ワード:55KB)
- (受託調査の場合)受託されたことがわかる書類(契約書等)の写し
- (2)申請窓口
〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30
奈良県食農部農業水産振興課 総務・水産振興係
TEL:0742-27-7409
FAX:0742-22-9521
※初めて申請される場合は、事前にお電話でご連絡ください。 - (3)採捕終了後の手続き
- 採捕終了後は速やかに、採捕結果報告書【参考様式】(ワード:36KB)を提出するとともに、許可証を返納してください。
- 採捕を実施しなかった場合は、【参考様式】(ワード:44KB)に倣って、その旨を記載した報告書を提出してください。