印刷
ページ番号:7950
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
奈良県内で狩猟される方へ(狩猟者登録手続きのご案内)
令和7年度 奈良県狩猟者登録について
県内で狩猟をしようとする方(狩猟税の減免措置を受ける方を含む)は、免許の種別毎に登録が必要です。
注:申請から登録完了まで処理期間を要します。期間に余裕をもって申請をお願いいたします。
奈良県狩猟者登録取扱要領
- 奈良県内に住んでいる方
→奈良県狩猟者登録取扱要領(PDF:164KB)(県内在住者用) - 他都道府県にお住まいの方
→奈良県に入猟しようとする者の狩猟者登録取扱要領(PDF:160KB)(県外在住者用)
狩猟者登録に必要なもの
- (1)狩猟者登録申請書
- A3印刷版:狩猟者登録申請書(A3)(ワード:106KB)/狩猟者登録申請書(A3)(PDF:1,096KB)
- A4印刷版:狩猟者登録申請書(A4)(ワード:106KB)/狩猟者登録申請書(A4)(PDF:197KB)
※様式データを使用する際は必ず印刷マニュアル(PDF:456KB)をご一読ください。
- (2)狩猟者登録手数料1,800円(奈良県収入証紙)
- (3)申請前6ヶ月以内に撮影した写真2枚(裏面に氏名及び撮影年月日を記載。写真の大きさは、申請書を参照すること)
- (4)狩猟税(金額は狩猟免許区分によって変わります)
- (5)損害賠償能力(3千万円以上の保障が可能であること)を証明するもの(狩猟に起因する事故に係るものに限る)のうち、次のいずれか一部を提出
- 一般社団法人大日本猟友会の共済保険の被保険者であることの証明書
- 損害保険会社の被保険者であることの証明書
- 上記に準ずる資金信用を有する証明書
- (6)狩猟免状またはその写し(以下のいずれか)一部を提出(県外から登録する場合のみ)
- 狩猟者登録用に再交付を受けた狩猟免状
- 各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨を認めた狩猟免状の写し
※注意※
法改正に伴い、一定の条件下で夜間銃猟実施の規制緩和がなされましたが、本県で夜間銃猟はできません。法律に定められた手順を経ない夜間銃猟については法律違反になりますので誤解のないようご理解お願いいたします。
(参考:環境省通知(都道府県あて)(PDF:55KB))
平成29年度より、チョウセンイタチのメスが狩猟鳥獣に指定されました。
また、コウノトリは特別天然記念物であり、狩猟対象ではありませんので、誤射等に注意して下さい。
参考:チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方~誤認捕獲の防止について~(PDF:1,623KB)
CSF感染確認区域内における狩猟について、CSF拡散防止に留意して下さい。
参考:CSF感染確認区域内におけるCSF感染野生イノシシの拡散防止について
狩猟税の非課税又は軽減措置について
平成27年度の税制改正により、奈良県内の対象鳥獣捕獲員などにおいては狩猟者登録の際に必要となる狩猟税が
見直されました。
非課税又は軽減措置を受ける際に必要となる証明書類については、以下のとおりとなります。
- (1)対象鳥獣捕獲員(非課税)※奈良県内に限る
→市町村長による証明書 - (2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(非課税)※奈良県内で事業を実施した場合に限る
→1.認定証の写し
2.認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証明する証明書
3.申請日1年以内に奈良県の事業を受託したことを証明する契約書等の写し
4.3の事業に従事したことを証明する従事者証の写し - (3)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の許可(鳥獣の管理の目的である有害捕獲又は個体数調整に限る)を受けた者(2分の1軽減)
※奈良県内で捕獲等を行った者に限る
→狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し(法第9条第13項に係る報告を記入し、備考欄に捕獲日又は捕獲出動日を記入したもの)又は市町村長による証明書 - (4)法第9条第8項の許可(鳥獣の管理の目的である有害捕獲又は個体数調整に限る)を受けた捕獲従事者(2分の1軽減)※奈良県内で捕獲等を行った者に限る
→狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写し(上記許可証同様、捕獲日又は捕獲出動日を記入したもの)又は市町村長による証明書
<狩猟者登録に係る受付窓口>
〒630-8253 奈良市内侍原町6の1 奈良県林業会館内
一般社団法人 奈良県猟友会
電話:0742-26-8125
奈良県の狩猟期間について
本県では奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第7次)および奈良県イノシシ第二種特定鳥獣管理計画(第5次)を策定し、イノシシとニホンジカについて狩猟期間を延長しています。
- 11月15日~2月15日(イノシシ・ニホンジカ以外)
- 11月15日~3月15日(イノシシ・ニホンジカのみ)
詳しくは下記をご参照ください。
▷「野生鳥獣の保護管理(保護管理事業計画、特定鳥獣管理計画など)」
猟犬の取り扱いについて

しつけ訓練の徹底
- (1)飼い主は、日頃から人や他の飼養動物に危害を加えないように訓練や管理をすること。
- (2)捕獲にふさわしい犬種や個体を選択すること。
- (3)不慣れ(訓練が不足している等)な猟犬は使用しないこと。
移動途中や猟場での猟犬の管理
- (1)猟場付近に住宅・一般道路がある場合は、猟犬にリードを付け、猟犬管理者の元から放さないこと。
- (2)猟犬やわな等に設置する発信器(ドッグマーカー等)は、電波法を遵守すること。
- (3)捕獲現場では常に捕獲従事者の管理下で行動させなければならない。
必ず連れて帰る(置き去りにしない)
- (1)迷い犬は回収し、山野に置き去りにしないこと。
- (2)猟場に猟犬を置いてくる行為は、動物愛護管理法の遺棄(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となる可能性がある。猟犬の回収を徹底すること。
迷子になった場合、保護に繋がるように所有者明示
- (1)マイクロチップや首輪・識別票の装着等による所有者明示措置を講じること。
- (2)狂犬病予防法に基づき、市町村への猟犬の登録、毎年の予防注射、鑑札と注射済票の装着を行うこと。