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ページ番号:7949
更新日:2026年2月27日
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CSF感染野生イノシシについて
豚熱感染野生イノシシの拡散防止について
奈良県では、令和2年10月に豚熱感染野生イノシシが確認され、令和3年3月に、県内の養豚場においても59年ぶりに豚熱が発生しました。捕獲したイノシシ等に付着している豚熱ウイルスが拡散することで、豚熱の感染が拡大するおそれがあります。感染確認区域において、イノシシの狩猟を行う際には、下記の点に留意して実施をお願いします。
- (1)感染確認区域で捕獲した野生イノシシの死体及びその肉、内臓、血液等については、原則として感染確認区域外に持ち出さないで下さい。
- (2)感染確認区域内において、捕獲した野生イノシシの肉を自宅等に持ち帰る場合、捕獲現場または現場付近の解体施設で当該イノシシを解体した上で、イノシシ肉のみを容器で密封した状態で持ち帰って下さい。この場合において、調理時の交差汚染を防ぐため、容器は洗浄・消毒の上で廃棄するとともに、持ち帰った肉の残渣は、中心部まで加熱した上で廃棄して下さい。なお、生肉を冷凍保存した場合でも、豚熱ウイルスが残存していることから、上記同様に取り扱って下さい。
- (3)感染確認区域内で捕獲した野生イノシシの肉の利用については、原則として自家消費のみとし、市場流通や他人への譲渡は行わないで下さい。
- (4)捕獲した野生イノシシの死体を運搬する際は、血液等が漏出しないようビニールで密封する。また、仮に血液等が漏出した場合は消毒する等の防疫措置を行って下さい。
- (5)捕獲した野生イノシシの死体の埋却等の適切な処理・消毒を実施して下さい。
- (6)捕獲従事者が感染確認区域内で使用した靴、衣類、車両等については、感染確認区域外に出す際に消毒等を行って下さい。また、作業終了後に手指の消毒を実施して下さい。
- (7)感染確認区域内で捕獲に従事した者は、当面の間、養豚場への立入りを控えて下さい。
※感染確認区域とは、豚熱ウイルスに感染した野生イノシシが確認された地点から半径10km圏内の区域を指します。