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ページ番号:8810
更新日:2026年4月1日
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地域未来投資促進法に基づく優遇制度(税制優遇)
法人税等の課税の特例
地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業のうち、国が先進性を確認した事業について、法人税(個人にあっては所得税)に対して投資にかかる減税措置の適用を受けることができます。
| 対象者 | 知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づいて設備投資を行う者 |
| 対象事業 |
【通常類型】 【上乗せ類型】 |
| 対象税目 | 法人税 所得税(事業者が個人である場合) |
| 軽減措置 |
1.対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります |
| 実施主体 | 国(管轄の税務署) |
不動産取得税の課税免除
地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って行う事業のうち、国から課税特例の確認を受けた事業について、取得した土地・建物に係る不動産取得税等に対して課税免除措置の適用を受けることができます。
| 対象者 |
知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づいて平成29年9月29日から令和10年3月31日までに対象施設を設置した者 |
| 対象施設 |
一定の要件を満たす建物、附属設備、構築物及びそれらの敷地である土地の取得価額の合計が1億円(農林漁業関連業種は5,000万円)超 |
| 対象事業 | 法人税等の課税の特例の対象事業者と同じ |
| 対象税目 | 不動産取得税 固定資産税(県課税分)※3年度分に限る |
| 軽減措置 |
課税免除 |
| 実施主体 | 県(管轄の県税事務所) |