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ページ番号:8810

更新日:2026年4月1日

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地域未来投資促進法に基づく優遇制度(税制優遇)

法人税等の課税の特例

地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」にしたがって行う事業のうち、国が先進性を確認した事業について、法人税(個人にあっては所得税)に対して投資にかかる減税措置の適用を受けることができます。

対象者 知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づいて設備投資を行う者
対象事業

【通常類型】
以下の①~⑤を全て満たす必要があります。

①先進性を有すること(労働生産性の伸び率4%以上、投資収益率5%以上)
②設備投資額が1億円以上であること
③設備投資額が前年度減価償却費の25%以上であること(※)
(対象事業が連結会社の場合にあっては、同一の連結の範囲に含まれる他の全ての会社の原価償却費を合算すること)
④対象事業の売上高伸び率が0を上周り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高いこと
⑤旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率が4%以上、かつ、投資収益率5%以上であること

【上乗せ類型】
一定の付加価値額増加率や設備投資額などの要件を満たす場合、より有利な軽減措置の対象となる「上乗せ類型」があります。
詳細につきましては、近畿経済産業局のホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
■近畿経済産業局 地域連携推進課【TEL:06-6966-6013】

対象税目 法人税
所得税(事業者が個人である場合)
軽減措置

1.対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります
2.税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります

3.対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません
4.地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とはなりません

実施主体 国(管轄の税務署) 

不動産取得税の課税免除

地域未来投資促進法に基づき、知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って行う事業のうち、国から課税特例の確認を受けた事業について、取得した土地・建物に係る不動産取得税等に対して課税免除措置の適用を受けることができます。 

対象者

知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に基づいて平成29年9月29日から令和10年3月31日までに対象施設を設置した者

対象施設

一定の要件を満たす建物、附属設備、構築物及びそれらの敷地である土地の取得価額の合計が1億円(農林漁業関連業種は5,000万円)超
※土地については、取得後1年以内に着工されたものに限る

対象事業 法人税等の課税の特例の対象事業者と同じ
対象税目 不動産取得税
固定資産税(県課税分)※3年度分に限る
軽減措置

課税免除

実施主体 県(管轄の県税事務所) 

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