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ページ番号:22911

更新日:2026年4月2日

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認定訓練について

◆認定職業訓練とは
 事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で
 定める基準に適合して行われているものは、事業主等の申請により訓練基準に適合
 していると都道府県知事が認定した職業訓練を認定職業訓練といいます。

◆認定を受けられるのは
 「事業主」「事業主の団体及びその連合体」「職業訓練法人」「社団法人等(民法34条
 の規定により設立された法人)」が対象となります。

◆認定の要件
 「認定職業訓練」の認定の主な要件は次のとおりです。

 1 認定を受けようとする職業訓練が厚生労働省令に定める基準に適合していること。
   例:訓練の対象者、教科の科目など訓練内容、訓練時間、指導員、施設等

 2)事業主等が職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められること
   事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘案して職業訓練の永続性が
   あると認められること、訓練生数が定められた数以上であること等。

◆認定を受けると
    事業主には、訓練実施者や優秀修了者に対する知事賞等の表彰制度があります。
 修了者には、技能検定試験や職業訓練指導員免許の取得に際して、試験の一部
 免除や必要な実務経験年数の短縮が認められる場合があります。また、関連する
 国家試験や免 許取得に際して、有利な取り扱いとなる場合があります。
   




   問い合わせ先

     奈良県産業部人材・雇用政策課人材育成係
       TEL  0742-27-8834
       FAX  0742-27-2319

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