トップページ > しごと・産業 > 産業振興・企業支援 > 企業立地(工場・研究所の立地、宿泊施設の立地) > 立地支援 > 優遇制度 > 充実の優遇制度③(奈良県独自の優遇制度) > 奈良県の充実した優遇制度(補助金) > STEP3_操業開始後に提出が必要な書類
印刷
ページ番号:7137
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
STEP3_操業開始後に提出が必要な書類
- (1)交付申請及び事業実績報告書
(※様式に関しては、企業立地推進課までお問い合わせ下さい。) - (2)当該投資額に係る固定資産台帳の写し
- (3)建物登記事項証明書(新たに設置した場合)
- (4)建築基準法に基づく確認通知書の写し
- (5)建築に基づく検査済証の写し
- (6)建物引渡書の写し
- (7)工事に係る契約書・売買契約書等の写し
- (8)工事・購入・改修等に係る請求書、領収書または支払い関係を確認できる書類
- (9)雇用保険被保険者証事業主控え
- (10)住民票(個人番号の記載のないもの)または、住民票が奈良県内にあることがわかる書類
- (11)パート職員の場合、雇用の期間に定めのないことがわかる書類
- (12)平面図(施設の配置や各階の様子がわかるもの)
- (13)建物および償却資産の写真