トップページ > しごと・産業 > 産業振興・企業支援 > 企業立地(工場・研究所の立地、宿泊施設の立地) > 立地支援 > 優遇制度 > 充実の優遇制度③(奈良県独自の優遇制度) > 奈良県の充実した優遇制度(補助金)
印刷
ページ番号:7133
更新日:2026年2月27日
ここから本文です。
奈良県の充実した優遇制度(補助金)
奈良県企業立地促進補助制度
- (1)県内に工場や研究所等を...
新規立地または拡張(増築・増設)する場合
企業立地促進補助金
→6.5億円以上のご投資をお考えの中小企業様
(南部東部に立地する場合は4億円以上) - (2)県内にデータセンターを立地する場合
データセンター立地促進補助金 - (3)県外県内の特定業務施設の移転、拡充の場合
地方拠点強化促進補助金
手続きの流れ(申請~交付まで)
〈STEP1〉(事業着手まで)

「事業計画」を奈良県へ提出のうえ、知事の認定を受けて下さい。
※但し以下の全てに該当する時期に事業計画をご提出ください
- 原則として着工する日の60日前まで
- 4月1日から翌年の1月31日
(※STEP1に関する提出書類は事業着工までに提出が必要な書類)
〈STEP2〉(事業着手~操業開始まで)
事業者 「事業に着手」→「工事等着手報告」→「工事等完了報告」→「操業開始報告」
事業着手後「工事等着手報告書」を、建物建築等完了後「工事等完了報告書」を、操業開始時点で「操業開始報告書」をご提出下さい。
(※STEP2に関する提出書類は事業着工~操業開始時に提出が必要な書類のページへ)
〈STEP3〉(操業開始~補助金交付まで)

操業開始後、補助対象額をご申請下さい(交付申請)。交付申請後、奈良県で書類審査、および現地調査を行った後、交付決定いたします。
(※STEP3に関する提出書類は操業開始後に提出が必要な書類のページへ)