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ページ番号:7141
更新日:2026年2月27日
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奈良県の充実した優遇制度(税制優遇)
奈良県企業立地促進のための法人事業税の軽減
奈良県内において、一定要件を満たす工場または研究所を設置した法人を対象に、
事業税の軽減措置(最大3億円)を行います。


申請期限について
事業の用に供した会計年度の納税期限までに事前協議を終えること
(例)会計年度が4月1日~3月31日の企業で、平成30年2月1日に新たに工場を取得し、操業開始した場合
→事業の用に供する会計年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)の納税期限は平成30年5月31日までとなるため、平成30年5月31日までに事前協議を終える必要がある。
事前協議における提出書類について
- (1)事前協議書(参考様式(事前協議書)(ワード:31KB))
- (2)工場等の位置図
- (3)建築確認済証の写し
- (4)検査済証の写し
- (5)工場等の全体の配置図
- (6)各階の平面図
- (7)事業計画書
- (8)土地登記
- (9)土地の売買契約書
- (10)工場及び設備の写真
- (11)定款
- (12)雇用保険被保険者台帳等
- (13)事業税の課税標準の按分方法に係る明細書
- (14)当該工場等に係る従業者の年または事業年度末日現在の従事状況及び氏名