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ページ番号:7244

更新日:2026年4月1日

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経営革新計画

経営革新計画申請様式を変更しました。

下記に掲示しています申請様式を使用の上、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画 申請の手引き」に従って作成、申請してください。

申請様式(令和8年4月改正)(ワード:71KB)
【計算用】別表3、3-2 Excelシート(エクセル:33KB)
原本証明書(ワード:28KB)
経営革新計画 申請の手引き(PDF:848KB)
中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック」
承認企業一覧(PDF:633KB)

経営革新計画承認申請書の受付について

令和8年度第1回奈良県経営革新計画評価等委員会に向けて経営革新計画承認申請書を受け付けております。

締切日:令和8年4月17日(金曜日)
提出先:奈良県 産業部 産業創造課 産業政策係
           (奈良市登大路町30番地) TEL 0742-27-7005

必要書類:

  • 申請書(1部)※押印不要
  • 定款の写し
  • 最近2期間の事業報告書(書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を計画書内にご記入下さい)
  • 決算書類(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(製造業)、販売費及び一般管理費の計算内訳、株主資本等変動計算報告書、個別注記表)※最近2期間
  • 法人事業概況説明書(法人のみ。税務署受付印又は電子申請済みであることが分かるもの。)※最近2期間
  • 確定申告書の写し(個人事業主の方のみ)
  • 登記簿謄本(個人の場合は住民票)(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 外国関係法人等に係る株主一覧及び役員一覧等(外国関係法人等と共同で作成した経営革新計画に限る)
  • その他知事が必要と認める書類(各種免許・許可証等、計画内容による)

※必要書類について、原本でないものは、原本証明をして下さい。原本証明書様式を添付しています。
(定款、決算書類、法人事業概況説明書、許認可等の証明書等は原本証明が必要です)

※申請の流れは以下の通りです。

  • 計画の内容等をお伺いしてから書類の修正等の期間が必要になることもありますので、申請書の正式な受付になるまでには概ね2週間~1ヶ月程度を要します。申請をお考えの方はお早めにご連絡を頂くとともに、締切日の2週間前を目処に申請書の素案のご提供をお願いします
  • 申請書の素案をもとに、当方から経営者の方へ計画の内容をお伺いし、質問やアドバイスをさせていただきます。
  • 必要に応じ素案を修正いただき申請書の内容が確定しましたら、申請書及び必要書類をお持ちになり、ご来庁の上申請書のご提出をお願いします。(事前にご連絡の上でご来庁ください。)※郵送不可
  • 締切日までに修正等が間に合わない場合は受付できませんので、早めのご提出をお願いします

※計画書の作成や申請等に関する質問も随時受け付けております。「申請書の書き方が分からない」「経営革新に該当する計画かどうか教えて欲しい」などご不明な点がございましたら、計画書の作成途中でも全く問題ございませんので、お気軽にご質問ください。

※商工会議所、商工会、(公財)奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)等の認定経営革新等支援機関において計画策定支援や経営相談が受けられます。

※経営支援課において販路開拓などの経営全般に関する支援や技術的支援を実施しています。
お越しの際は、事前にご連絡いただきますようお願いします。(TEL 0742-27-8131)

締切日までに申請のあった案件については、評価等委員会において審査します。
名称:令和8年度第1回奈良県経営革新計画評価等委員会
開催日:令和8年5月1日(金曜日)

※評価等委員会では、申請者に事業計画のプレゼンテーション(10分)及び質疑応答(15分)を行っていただきます。

※評価の結果については、概ね1カ月程度で通知いたします。
評価等委員会は、例年 年4~6回開催しております。

(申請件数により、開催回数及び開催時期が前後する可能性がございます。) 

(掲載日 令和8年4月1日)

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について

【計画の内容】

経営革新とは、事業者が「新事業活動」を行うことにより、「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。個別の中小企業者又は組合及び中小企業者等の任意グループが、3年~8年(内:研究開発期間5年以内、事業期間3~5年)で経営革新計画を作成してください。

「新事業活動」の内容

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  • その他の新たな事業活動

「経営の相当程度の向上」(数値目標)

付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)又は1人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)の伸び率は9%~15%以上(年率3%以上の伸び)

  • 事業計画3年   9%以上
  • 事業計画4年 12%以上
  • 事業計画5年 15%以上

給与支給総額(給料+賃金+賞与+各種手当金)の伸び率は4.5%~7.5%以上(年率1.5%以上の伸び)

  • 事業計画3年 4.5%以上
  • 事業計画4年 6.0%以上
  • 事業計画5年 7.5%以上

評価のポイント

「新たな取り組み」は個々の事業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他の事業者において採用されている技術・方式等を活用する場合でも、原則承認対象となります。

ただし、
業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては、同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外です。
また、
単に工場・設備増強による生産力増強、営業店舗の増設、取扱品目・販売品目を増やす、社内体制の整備なども新事業活動に該当しません。これらに加え、新たな生産方法・販売方法の導入や、生産の効率化や新たな販路の開拓などにより、新事業活動による売上が計上できる計画である必要があります。

申請者の要件

申請者の要件は、(1)奈良県内に本店登記のある特定事業者であり(個人事業者の場合は、奈良県内に住民登録があること)、(2) 創業後1年以上の事業実績があることです。

過去に申請し承認を受けた事業者の再申請
過去に申請し承認を受けた事業者の再度申請することは可能ですが、その場合はその事業者の既存事業及び承認されている経営革新計画とは別の事業であれば申請は可能です。

【申請先】(承認機関)

奈良県に本社をもつ単独(複数)中小企業等の計画→奈良県知事
複数の都道府県に本社をもつ複数中小企業等の計画→経済産業局等

【計画の承認による支援措置】

  • チャレンジ資金【経営革新枠】による制度融資(奈良県経営支援課)
  • ものづくり補助金(中小企業庁)の加点対象
  • 日本政策金融公庫等による低利融資
  • 信用保証の特例
  • 税制措置
  • 販路開拓コーディネート事業 等

計画の承認は支援措置を保証するものではありません。
計画の承認後、利用を希望する支援策の実施機関の審査が別途必要となります。

※経営革新計画の承認後、事業計画の実現を円滑にするため専門家によるフォローアップなどの支援を行っています。(別途費用がかかる場合がございます。)

実績報告について(経営革新計画の承認を受けた方が対象)

経営革新計画の実施状況について、毎年4月末日までに下記報告様式により、前年度の実績報告を行ってください。

令和3年2月以前に承認された事業者様 報告様式(ワード:103KB) ※押印を廃止しました

令和3年3月以降に承認された事業者様 報告様式(ワード:128KB) ※押印を廃止しました

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