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ページ番号:7793

更新日:2026年2月27日

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試験研究の管理運営について

奈良県森林技術センターにおける研究活動上の不正行為への対応

奈良県森林技術センターでは、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」等関係府省のガイドラインに基づき、奈良県森林技術センターにおける研究活動上の不正行為への対応等に関し必要な事項を定め、研究活動上の不正行為(ねつ造、改ざん、盗用、論文の二重投稿、不適切なオーサーシップ等)の防止を図っています。
ガイドライン及び規程に基づき、責任体制、告発・相談受付窓口について、以下のとおり公表します。

責任体制

  1. 最高管理責任者:所長
    当センターにおける研究倫理の向上、研究活動の不正行為の防止及び不正行為が行われた場合の対処に関し、最終責任を負うもの。
  2. 統括管理責任者:副所長
    最高管理責任者を補佐し、当センターにおける研究倫理の向上、研究活動の不正行為の防止及び不正行為が行われた場合の対処に関し、当センター全体を統括し実質的に対応するもの。
  3. 部局責任者:各課長
    当該部局における研究倫理の向上、研究活動の不正行為の防止及び研究活動の不正行為が行われた場合の対処に関し、統括管理責任者に協力して適切に対処するもの。
  4. 研究倫理教育責任者:総務企画課長
    当センターにおける研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つもの。

告発・相談受付窓口

告発・相談は、書面(ファックス、電子メール含む)、電話、面談等により下記受付窓口に行って下さい。

奈良県森林技術センター 総務企画課

〒635-0133 奈良県高市郡高取町吉備1

TEL:0744-52-2380

FAX:0744-52-4400

E-Mail:当ホームページ下部のお問い合わせフォームからお願いします。

電話による受付時間:平日 8時30分~12時00分、13時00分~17時00分

告発に関する留意事項

  • 告発者が不利益を受けることがないよう、告発内容と告発者の秘密保持を徹底します。
  • 告発者の氏名・連絡先をお伺いします。
  • 次の事項が明示されたもののみを受け付けます。
    • (1)不正行為を行ったとする研究者・グループ
    • (2)不正行為の具体的内容
    • (3)不正行為とする科学的な合理性のある理由
  • 調査に当たって、告発者に協力を求める場合があります。
  • 調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、必要な措置を講ずることがあります。

関係規程

奈良県森林技術センターにおける研究活動上の不正行為への対応等に関する規程(PDF:206KB)

奈良県森林技術センターにおける公的研究費の取扱いについて

奈良県森林技術センターでは、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)」等関係府省のガイドラインに基づき、奈良県森林技術センターにおける公的研究費の取扱いに関し必要な事項を定め、公的研究費の不正使用等の防止を図っています。

ガイドライン及び規程に基づき、責任体制、告発・相談受付窓口について、以下のとおり公表します。

責任体制

  1. 最高管理責任者:所長
    当センターを総括し,公的研究費の運営・管理について最終的な責任を負うもの。
  2. 統括管理責任者:副所長
    最高責任者を補佐し,公的研究費の運営・管理について当センター全体を統括する実質的な責任と権限を有するもの。
  3. コンプライアンス推進責任者:総務企画課長
    当センターにおける公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を有するもの。

告発・相談受付窓口

告発・相談は、書面(ファックス、電子メール含む)、電話、面談等により下記受付窓口に行って下さい。

奈良県森林技術センター 総務企画課

〒635-0133 奈良県高市郡高取町吉備1

TEL:0744-52-2380 FAX:0744-52-4400

E-Mail:当ホームページ下部のお問い合わせフォームからお願いします。

電話による受付時間:平日 8時30分~12時00分、13時00分~17時00分

告発に関する留意事項

  • 告発者が不利益を受けることがないよう、告発内容と告発者の秘密保持を徹底します。
  • 告発者の氏名・連絡先をお伺いします。
  • 次の事項が明示されたもののみを受け付けます。
    • (1)公的研究費の不正使用等を行ったとする研究者・グループ
    • (2)公的研究費の不正使用等の具体的内容
  • 調査に当たって、告発者に協力を求める場合があります。
  • 調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、必要な措置を講ずることがあります。

関係規程

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