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ページ番号:7705

更新日:2026年2月27日

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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

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森林伐採には届け出が必要です!

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度とは・・・

  • (1)森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
  • (2)また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
    (平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象となる森林とは・・・

届出の対象となる森林は、県知事が定める地域森林計画の対象森林です。
ただし、保安林及び保安施設地区内の森林に該当する場合、本制度の届出は不要となり、別途手続きを踏む必要があります。
詳しくはコチラをご覧下さい!(保安林制度について)

※地域森林計画の対象森林の確認について県庁 森と人の共生推進課及び出先機関(農林振興事務所)にてご確認頂けます。

ただし、図面の写し等の資料をご希望される場合は、県庁又は出先機関(農林振興事務所)にお問い合わせ下さい。

伐採届には、地域森林計画対象民有林内において実際に施業する面積(PDF:525KB)を記入してください
(森林計画図を用いて机上計測していただいても構いません)。

だれが届出を行うのか・・・

  • 森林所有者自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採を行う場合
    森林所有者が届出
  • 伐採業者等が森林所有者から立木を買い受けて伐採を行う場合
    立木を買い受けた方伐採後の造林を行う方(森林所有者)が連名で届出

届出の時期及び提出先について・・・

  • (1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する日の90日前から30日前までに、伐採を行う森林がある市町村役場へ提出
  • (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内に、(1)の市町村役場へ提出
  • (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内に、(1)の市町村役場へ提出

※奈良県フォレスターが配置されている市町村(五條市、御所市、山添村、吉野町、黒滝村、野迫川村、十津川村、川上村、東吉野村)については、伐採届の手続きが市町村から奈良県へ移行しました。伐採を行う森林が五條市、御所市、山添村、吉野町、黒滝村、野迫川村、十津川村、川上村、東吉野村の場合は、それぞれの役場に駐在する奈良県フォレスターに提出してください。

奈良県フォレスターが配置されている市町村に届出される場合の様式は届け出の様式について

林地開発を予定される方へ・・・

地域森林計画対象森林内

1.0ha(0.5ha※1)超林地開発許可申請

1.0ha(0.5ha※1)以下本制度の届出※2

※1太陽光発電設備の設置を目的とする場合、面積が0.5haを超えるものは林地開発許可申請が必要となります。

※2奈良県では、1.0ha以下の開発行為のうち、0.3ha以上1.0ha以下(太陽光発電施設の設置を目的とする場合は0.3ha以上0.5ha以下)の開発行為(小規模林地開発行為)に対して、本制度の届出に加え、「小規模林地開発行為計画調書」の提出を求めています。

詳しくはコチラをご覧下さい!(「林地開発許可制度」及び「小規模林地開発行為計画調書」について)

*小規模林地開発の伐採届は、森林面積について実測をお願いします。

届出の様式について・・・

平成29年度4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行ってください。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度につきまして、以下のとおり事務処理マニュアルを掲載します。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル(PDF:4,241KB)

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