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ページ番号:21965
更新日:2026年3月25日
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自然公園内におけるドローンの飛行・離着陸
1.ドローンの飛行・離着陸を行う場合の配慮
自然公園法上、ドローンの飛行・離着陸は自然公園法に係る許可や届出が必要な行為ではありませんが、自然公園は自然の風景地や静けさを楽しむ場所であり、また、希少な動植物をはじめとした野生生物の生息・生育場所となっているため、ドローンの飛行・離着陸については、以下の配慮をお願いします。
ドローンを飛行させる場合、航空法に係る許可を受ける必要がある空域があります。航空:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法-国土交通省をご確認ください。
- 他の公園利用者に対する迷惑行為等の禁止
ドローンの飛行や操縦による視界の妨げや騒音について、迷惑行為とならないよう配慮をお願いします。
ドローンが墜落した場合、墜落したドローンは回収してください。 - 自然環境や動植物への配慮
野生生物の生態に悪影響を及ぼさないよう配慮をお願いします。 - 操縦者等による所管地への立入り等
土地所有者や施設管理者とトラブルのないようご留意ください。 - ドローンポート等工作物の設置等
ドローンポートの設置や支障となる木竹の伐採等は自然公園法に係る許可申請又は届出が必要です。 - 関係法令の遵守
航空法をはじめとした関係法令を遵守してください。 - その他
自治体や土地所有者等による制限や、地域協議会等で定めた地域ルール等について確認をお願いします。
上記配慮の詳細は、以下の資料をご確認ください。
国立公園における無人航空機の取扱いについて(令和3年3月26日環自国発第2103263-1号)(PDF:150KB)
奈良県立自然公園条例によって指定される自然公園におけるドローンの飛行・離着陸は、上記と同様の取扱になります。
吉野熊野国立公園の奈良県内の地域でのドローンの飛行・離着陸についての留意点は、吉野熊野国立公園を所管する環境省吉野熊野国立公園管理事務所吉野管理官事務所(0746-34-2202)へご確認ください。
2.ドローンの飛行・離着陸を制限している場所
以下の場所では、奈良県が土地所有者又は土地管理者としてドローンの飛行・離着陸に制限を設けております。
- 県立矢田自然公園内矢田山遊びの森エリア
ドローンの飛行・離着陸を禁止しています。
災害や事故等緊急事態発生時の対応に必要な場合や、学術研究その他公益上特に必要と認める場合は、ドローンの飛行・離着陸を認めています。下記お問い合わせ先までご連絡ください。 - 吉野熊野国立公園内大台ヶ原の奈良県所有地
平日のドローンの飛行・離着陸は、奈良県の承認を受ける必要があります。
手続きについては、下記問合せ先までご確認ください。
土曜日・日曜日・祝日は、ドローンの飛行・離着陸を禁止しています。 - 吉野熊野国立公園内吉野山の奈良県管理地
お問い合わせ先
「ドローンの飛行・離着陸を行う場合の配慮」に係るお問い合わせ先:自然環境調整係
「ドローンの飛行・離着陸を制限している場所」に係るお問い合わせ先:自然公園係