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ページ番号:619
更新日:2026年2月27日
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岩石、砂利の採取制限
| 根拠法令 |
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| 制度の概要 | 岩石及び砂利の採取事業について、その事業を行う者の登録、採取計画の認可その他の規制等を行う。 | |||||||||||
| 目的 | 岩石及び砂利の採取に伴う災害を防止し、事業の健全な発達を図ることによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 | |||||||||||
| 対象地域 | 県内全域 | |||||||||||
| 規制内容 |
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| 許可等の基準 | 知事は、認可申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、認可をしてはならない。 具体的な技術基準として、「採石技術指導基準書(平成15年版)」及び「砂利採取技術安全指針(平成11年10月版)」を定めている。 |
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| 申請書等 | 土石類採取の手引き | |||||||||||
| 手続のフロー図 | 採石法・砂利採取法の規定による採石業・砂利採取業の登録及び採取計画の認可![]() |
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