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ページ番号:22838

更新日:2026年7月28日

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覚醒剤原料の取扱いに係る届出について

記載事項変更届 

 指定証の記載事項(住所や氏名)に変更が生じた場合は、変更後15日以内に提出が必要です。

  ・覚醒剤原料取扱者指定証記載事項変更届出書

    (取扱者用)Word(19KB) PDF(66KB) 

    (研究者用)Word(19KB) PDF(75KB)

  ・指定証

  ・変更した事実を証する書面(登記事項証明書や戸籍謄本等)
 

取扱品目等変更届 

 指定申請書の取扱品目、取扱責任者の変更、覚醒剤原料の保管場所及び保管設備の
変更が生じた場合は届出が必要です。

  ・取扱品目等変更届出書 Word(78KB) PDF(60KB)

  ・保管場所及び保管設備の変更の場合、その変更した事実を証する書面
 

事故届 

 喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等)となった場合、
速やかに薬務・衛生課 薬業推進係に連絡のうえ、事故届を提出しなければなりません。
 盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、最寄りの警察署にも通報してください。

  ・覚醒剤原料事故届出書 Word(16KB) PDF(77KB)
    ※事故の詳細を記載してください。
 

再交付申請書 

 毀損、又は亡失した場合は、再交付申請が必要です。亡失のときは紛失理由書が必要です。

  ・手数料 2,700円(奈良県収入証紙

  ・覚醒剤原料指定証再交付申請書

    (取扱者用)Word(18KB) PDF(73KB) 

    (研究者用)Word(19KB) PDF(74KB)

  ・毀損した(破り、又は汚した)場合は指定証
 

返納届 

 有効期間が満了し、継続して指定を申請したとき、指定を取り消されたとき、
又は指定証の再交付を受けた後に亡失した指定証を発見したときは、
事由が発生した日から15日以内に提出が必要です。

  ・指定証返納届出書 Word(35KB) PDF(60KB)

  ・指定証
 

業務廃止届 

 覚醒剤原料の取扱業務を廃止した場合は、廃止後15日以内に提出する必要があります。
 また、下記「指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」の届出も必要になりますので
併せてご確認ください。

  ・覚醒剤原料業務廃止届出書

    (取扱者用)Word(20KB) PDF(70KB)

    (研究者用)Word(19KB) PDF(58KB)

  ・指定証
 

指定失効等に伴う届出書類 

 覚醒剤原料の取扱業務を廃止(指定失効)した場合は、廃止(指定失効)後15日以内に
提出する必要があります。

 覚醒剤原料を所有している場合は、廃止(指定失効)後30日以内に覚醒剤原料取扱者等に
譲渡することができますが、譲渡後に報告書の提出が必要です。

 譲渡しない場合は、予め廃棄届出書を届け出て、薬務・衛生課職員の立ち会いの下
廃棄しなければなりません。

  ・指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 
   Word(18KB) PDF(77KB)
 

  • 覚醒剤原料を所有している場合、次のいずれかの書類

  廃棄する場合
  ・覚醒剤原料廃棄届出書 Word(15KB) PDF(156KB) 

  譲渡する場合
  ・指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
   Word(22KB) PDF(203KB) 

  ・覚醒剤原料譲渡証の写し Word(34KB) PDF(60KB)

  ・覚醒剤原料譲受証の写し Word (34KB)PDF(76KB)


※業務廃止から30日を経過した場合
 指定定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出書
 Word(19KB) PDF(65KB)

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