印刷

ページ番号:22837

更新日:2026年7月28日

ここから本文です。

指定申請について

 本ページでは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする場合、又は業務のために覚醒剤原料を使用する
場合、学術研究のために覚醒剤原料を製造又は使用する場合の指定についてご案内しています。

覚醒剤原料取扱者指定申請

 覚醒剤原料取扱者とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のために
覚醒剤原料を使用することができる者として、覚醒剤取締法の規定により都道府県知事の指定を
受けた者をいいます。
 ただし、薬局開設者については、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した
医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合、
指定申請は不要です。

・手数料 11,500円(奈良県収入証紙

・覚醒剤原料取扱者指定申請書 Word(17KB) PDF(61KB)
  氏名欄には、会社名と代表者名を記入してください。
  参考事項欄には、「医薬品製造業者」と記入し、取扱責任者の氏名及び肩書きを記入してください。
  申請者が法人の場合は、申請者の定款または寄付行為の写(現行定款又は寄付行為)に
  原本に相違ない旨の代表者の証明のある書類が必要です。

・業務所平面図(参考様式) Word(43KB) PDF(323KB)

・図面 下記のいずれか
  保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合
   その面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、
   窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
    (参考様式) Word(53KB) PDF(37KB)

  金庫等を保管庫として用いる場合
   その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等を記載)
    (参考様式) Word(59KB) PDF(32KB)
 

覚醒剤原料研究者指定申請

 覚醒剤原料研究者とは、学術研究のために、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用する
ことができる者として、覚醒剤取締法の規定により都道府県知事の指定を受けた者をいいます。 
 研究者になることができる者は、覚醒剤原料を用いた医学、薬学、化学、応用化学、その他の
学術研究又は試験検査業務に従事する者であって、覚醒剤原料の使用が特に必要と認められる者に
限られます。

・手数料 3,900円(奈良県収入証紙

​・覚醒剤原料研究者指定申請書 Word(17KB) PDF(57KB)
  参考事項欄には、研究の計画を記入してください。別添に記入していただいてもかまいません。

・履歴書

・研究所平面図(参考様式) Word(43KB) PDF(323KB)

・図面 下記のいずれか
  保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合
   その面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、
   窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
    (参考様式) Word(53KB) PDF(37KB)

  金庫等を保管庫として用いる場合
   その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等を記載)
    (参考様式) Word(59KB) PDF(32KB)

提出方法

 薬務・衛生課 薬業推進係 窓口へのご持参 または 郵送

交付方法

 薬務・衛生課 薬業推進係 窓口でのお渡し または 郵送

  交付を郵送にてご希望の場合は、
レターパック もしくは 普通郵便+簡易書留分の切手を貼付した角2封筒 をご用意ください。
宛先をご記入ください。

 ご用意がない場合は係窓口でのお渡しとなりますが、完成のご連絡はいたしませんのでご了承ください。

ピックアップ

 
 

おすすめサイト