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ページ番号:4680
更新日:2026年2月27日
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高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請
高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請
申請案内
| 申請対象 |
奈良市を除く奈良県内において、次の場合には、事前に許可申請が必要です。 1 新規に店舗を営業するとき、2 個人から法人への営業者変更 3 法人から個人への営業者変更、4 別法人、別個人への営業者変更 5 店舗の移転、6 構造設備の大規模な変更 |
|---|---|
| 注意点 |
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提出書類・ 省略可能書類 |
※申請書の申請者の欠格条項の(6)欄に該当するおそれがある者については、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。(発行後、3ヶ月以内のものを提出して下さい。) ※ 3、4、5は、既に同一内容の書類を他の申請・届出で提出済みの場合は省略可能です。 |
| 構造設備の概要 |
※倉庫業者が受託管理する寄託倉庫は、分置倉庫として認められません。また、搬入・保管・搬出を独立して行う配送センターは、店舗として別途許可が必要です。 |
申請書類等
- 高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請の手引き(PDF:215KB)
- 申請書(ワード:20KB)
- 申請書(PDF:131KB)
- 申請書添付書類(ワード:42KB)
- 申請書添付書類(PDF:154KB)
- 記載例(PDF:276KB)
- 審査基準(PDF:735KB)
※申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ提出してください。(発行後3ヵ月以内のもの)
診断書(※) 診断書(PDF:88KB)