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ページ番号:3851
更新日:2026年2月27日
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精神保健指定医証について
精神保健指定医の指定に関する要件・実施方法等の見直しについて
精神保健指定医の指定に関する申請は、要件・実施方法・要領・様式等は都度見直されています。最新の情報について、詳しくは、厚生労働省のウェブページをご覧ください。
精神保健指定医の新規申請等について 精神保健指定医証の更新等について
精神保健指定医申請について(新規)
※精神保健指定医の指定申請書類の提出期限は、各都道府県・指定都市により異なります。奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課への提出期限は、前期は6月末日・後期は12月3週目の金曜日までとさせていただきます。ただし、奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課への提出期限である6月末(前期)・12月末(後期)に申請した場合、実務経験期間に達しない等の理由で提出期限に間に合わない場合は、予めご連絡ください。
精神保健指定医の新規申請等について
- 「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」(PDF:287KB)
- 【別紙1「ケースレポートの対象となる診療期間の条件」】
別紙1(PDF:138KB) - 【別紙2「ケースレポート及び口頭試問の評価基準」】
別紙2(PDF:195KB) - 【申請様式】
(Word版) - (PDF版)
- 【別紙1「ケースレポートの対象となる診療期間の条件」】
- 新規申請を提出される際は、以下のチェックリストをご活用ください。
- ご不明な点がある場合は、以下をご覧下さい。
精神保健指定医の新規指定申請に関するQ&A(令和6年11月22日時点)(PDF:620KB)
※ケースレポートについて
- 「厚生労働大臣が定める精神障害」につき「厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験」については、「法第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年4月厚生省告示第124号)」に規程する精神科の実務を経験したことを示すレポート5例を提出してください。
各レポート表紙の「申請者の氏名」及び「指導医署名」欄は手書き(署名)してください。 - ケースレポートは、各症例5通(原本のみ)を提出してください。なお、自筆署名をしたものを原本とし、ホチキスやクリップ、付箋等は一切使用しないでください。
- ケースレポート記述上の配慮について(PDF:270KB)
- 新規申請にかかる口頭試問の実施については、精神保健指定医の新規申請にかかる口頭試問の実施について(PDF:93KB)
精神保健指定医証の更新等について
精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領(PDF:341KB)
【更新等様式】
(Excel版) (PDF版)
別紙様式1(エクセル:17KB) 別紙様式1(PDF:123KB)
別紙様式2(エクセル:16KB) 別紙様式2(PDF:120KB)
別紙様式3(エクセル:12KB) 別紙様式3(PDF:117KB)
別紙様式4(エクセル:12KB) 別紙様式4(PDF:117KB)
別紙様式5(エクセル:12KB) 別紙様式5(PDF:116KB)
別紙様式6(エクセル:16KB) 別紙様式6(PDF:121KB)
(1)指定医証の更新
指定医は、5年ごとの研修を受けたときは、別紙様式1に写真(縦60mm,横40mmの大型サイズで、申請6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。なお、裏面に撮影年月日及び氏名の記載する。以下同様。)1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。なお、この際には、指定医証の添付は要しません。また、更新前の有効期限切れの指定医証については、当該指定医において適切に処分することとして差し支えありません。
(2)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
指定医は、5年ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みになったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、別紙様式2に、写真1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。なお、この際には、指定医証の添付は要しません。
研修を受けることができないやむを得ない理由は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第4条により、「研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことにつき、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があること」とされています。
また、延長前の有効期限切れの指定医証については、当該指定医において適切に処分することとして差し支えありません。
(3)勤務先の変更について
指定医は、指定医証に記載された勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に移動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医の辞退届を提出しない限り、勤務先の変更届等を提出することが必要です。
(4)氏名の変更について
指定医は、氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医証及び写真1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
(5)住所地の変更について
指定医は、住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
(6)指定医証の再交付について
指定医は、指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式3に、紛失したときは写真1枚、き損したときは指定医証及び写真1枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に提出してください。
なお、指定医証の再交付を受けた後、紛失した指定医証を発見したときは、速やかに住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に返納してください。
(7)精神保健指定証の辞退届
指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、速やかに別紙様式4に、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
(8)指定医の死亡届
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式5により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生労働大臣に提出してください。
(9)失効について
研修を受けるべき年度において研修を受けなかった指定医が、受講延期の承認も得ていない場合においては、指定医の指定は、当該年度の3月31日の経過により精神保健及び精神障害福祉に関する法律第19条第2項の規定により自動的に失効します。なお、失効後の有効期限切れの指定医証については、当該指定医において適切に処分することとして差し支えありません。
(10)指定の取消し又は職務の停止
指定医は、指定医の指定を取り消されたとき又は機関を定めてその職務の停止を命ぜられたときは、速やかに別紙様式6を添えて、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、指定医証を厚生労働大臣に返納してください。
問い合わせ・あて先
奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課精神保健係 〒630-8501
奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-8683(直通)
FAX:0742-27-8262
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