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ページ番号:3848
更新日:2026年8月28日
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お知らせ
特定病院の認定及び特例措置を採ることができる応急入院指定病院の指定について
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条第4項および第33条第4項に規定する精神科病院として、下記の医療機関を認定しました。
また、同法第33条の7第2項後段の規定による措置を採ることができる同条第1項に規定する精神科病院として、下記の医療機関を認定しました。
特定病院及び特例措置を採ることができる応急入院指定病院(PDF:23KB)
令和6年度精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について
令和6年4月から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、精神科病院において業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに都道府県等に通報することが義務づけられました。
このたび、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の7及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第22条の2の2の規定に基づき、令和6年度における奈良県内の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について、以下のとおり公表します。