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ページ番号:3917

更新日:2026年2月27日

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新型コロナウイルス感染症について

最新の情報はこちらをご確認ください。

⇒厚生労働省ホームページ『新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について』

陽性となった方へ(令和6年4月1日からの取り扱い)

厚生労働省リーフレット

療養期間、外出自粛について

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、季節性インフルエンザと同等の扱いとなります。

令和5年5月8日(月曜日)以降は法律に基づく外出自粛は求められません。

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。ただし、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されています。

また発症後10日間が経過するまでは、他者に感染させるリスクがあることから、不織布マスクの着用やハイリスク⁽*⁾者との接触は控えることが推奨されています。

通勤や通学などについては、上記をふまえて、各職場や学校などにご相談ください。

5月8日以降の療養に関する考え方

ハイリスク・重症化リスク

新型コロナウイルス感染症急変時の対応

急な体調不良などがあれば、まずは診断を受けた医療機関か、かかりつけ医等の身近な医療機関等にご相談ください。

緊急性の高い症状

新型コロナウイルス感染症陽性者と接触のあった方

行政機関から濃厚接触者の特定および、外出自粛は求められません。

ただし、以下のことにご注意ください。発症日を0日目として、5日目までは体調に留意。陽性者と接触から7日目までは発症する可能性があるためハイリスク者との接触を控える。

ハイリスク者

相談窓口について

県が実施していた、新型コロナ発熱患者相談窓口は終了いたしました。

診断を受けた医療機関、またはかかりつけの医療機関にご相談ください。

なお、感染症等に係る一般的なご相談については、お住まいの市町村を管轄している保健所(PDF:40KB)もしくは、下記を参考にしてください。

相談窓口詳細

新型コロナウイルス感染症後遺症について

新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状):新型コロナウイルス感染症に罹患した人にみられ、少なくとも2ヶ月以上持続し、また他疾患による症状として説明がつかないもの(通常は新型コロナウイルス感染症の発症から3ヶ月経った時点にもみられる。

*世界保健機関(WHO)定義

新型コロナウイルス感染症にかかった後に、治療や療養が終わっても、一部の症状が長引く人がいることが分かってきています。

下記のような症状が続いている場合には、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関にご相談下さい。

代表的な新型コロナウイルス感染症後遺症の症状

新型コロナウイルス感染症とその後遺症については、まだ分からないところがたくさんあり、国において研究が進められています。

参考

療養証明書の発行について

令和7年12月20日(土曜日)で療養証明書の受付・発行は終了しました。

  • MY HER-SYSを利用した療養証明書の発行は令和5年9月末で終了しています。
  • 保険請求等で新型コロナウイルスの罹患が確認できる書類が必要な場合は、療養証明書以外の代替書類(※)のご利用をお願いします。
  • 令和4年9月1日付けで、生命保険協会及び日本損害保険協会より、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる可能性のある書類の取扱いが示されています。
  • 利用できる代替書類については、各請求機関(保険会社等)にお問合せください。

※【代替書類の例】

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

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