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ページ番号:3918
更新日:2026年2月27日
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新型コロナウイルス感染症に関する受診費用
令和6年4月1日からの取り扱い
新型コロナウイルス感染症に関する公費支援は令和6年3月31日で終了

所得に応じて、医療保険における高額療養費が適応され、一定額以上の自己負担が生じない可能性があります。
詳しくは、ご加入の保険者へお問い合わせください。
※令和6年3月31日までの医療費は、下記の通り公費負担となる可能性がありますが、未払い分や保険証未掲示分等があれば、早急に受診等された医療機関へご相談ください。
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの取り扱い
5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する医療費は、原則保険診療による自己負担が発生します。
(一部公費負担)

令和5年5月8日から9月30日までの取り扱い
5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する医療費は、原則保険診療による自己負担が発生します。
(一部公費負担)

※令和5年5月7日(日曜日)以前であっても以下の費用は医療費公費負担の対象ではありませんのでご注意ください。
【医療費公費負担の対象とならないもの(一例)】
- 陽性判明前(診断日当日を含む)の初診料、再診料、院内トリアージ実施料、その他検査料等
- 陽性判明前(検査結果未判明時)の処方薬費
- 療養解除(入院勧告の解除もしくは治癒と判断された日)以降の医療費
- 新型コロナウイルス感染症以外の疾患の治療に要する医療費
- 保険適用外の医療費