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ページ番号:3938
更新日:2026年2月27日
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水痘と肺炎球菌感染症(高齢者に限る)について
~定期の予防接種に水痘と肺炎球菌感染症(高齢者に限る)が追加されます。~
平成26年10月より、定期の予防接種に水痘(みずぼうそう)と肺炎球菌(高齢者に限る)感染症が追加されます。
対象者について
<水痘>
- 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
<肺炎球菌感染症(高齢者に限る)>
- 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者
※その他
- 任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある者は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなす。
- 既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある者は対象外とする。
※詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※月齢等の考え方については、平成26年3月11日付けの厚生労働省健康局結核感染症課からの事務連絡「定期の予防接種における対象者の解釈について」(PDF:63KB)をご確認ください。
通知関係
施行日:平成26年10月1日
- 予防接種法施行令の一部を改正する政令について(PDF:15KB)
- 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令について(PDF:17KB)
- 定期実施要領(PDF:275KB)(新旧対照表(PDF:144KB))
- 様式第七コッホ現象事例報告書(ワード:37KB)
定期予防接種実施要領では、ヒトパピローマウイルス感染症に関する内容が追加されており、施行日は平成26年8月1日です。
「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号厚生労働省局長通知)の一部変更について